退職願は労働契約の合意解約の申し込み(お願い)、退職届は辞職意思表示、というのは形式的なものであり、現実にはどちらで提出してもまずは労働契約の合意解約の申し込みと解されます。 退職届としてあって、予備的に辞職意思表示がなされていれば、事業主が受理しようとしない場合は2週間後に任意退職できるというだけのことです。 どちらでも大差はないですよ。
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