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給与未払い(役員)について。 給与未払いの時効は二年と聞きましたが、役員の場合も同じですか? 未払い分を請求すれば、…

給与未払い(役員)について。 給与未払いの時効は二年と聞きましたが、役員の場合も同じですか? 未払い分を請求すれば、時効を防げるのでしょうか?ちなみに、未払いの会社は退職済みです。 その会社はまだ倒産はしていません。 社長は口頭で「払う意志はある、だが時間が欲しい」ということを言っています。 (実際に払う気があるのか見えませんが…) 一度、社長から未払いの金額を書面で送ってきて、捺印して送り返せとの事でしたが それが実際に払われるはずの金額に比べあまりに少なかった為、正しい金額の書面を作成し直して郵送しました。 それだけで「請求した」という事実になるでしょうか? 回答宜しくお願いいたします。

補足

回答ありがとうございます。役員兼従業員の場合でも、時効は5年でしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1.時効が2年なのは、労基法115条の規定によります。 ですから、労基法上の「労働者」が受ける「賃金」のみが対象です。 役員報酬(委任の報酬)は商事債権で、時効は5年です(商法522条)。 2.督促(催告)だけでは時効はリセットされません。 6ヶ月以内に訴えを起こすなど裁判所が関与する手続きを取ることが必要です。(民法153条)

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