解決済み
入社したらまずは3ヶ月の試用期間がありますが、本採用になるか試用期間でクビ切られるかはだいたいいつ頃言われますか?
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●ケースバイケースです。 例えば、自動車をよく利用する会社で 入社した場合でペーパードライバーが わかり、本採用拒否とわかった場合は 早ければ1週間~半月です。 本採用か試用期間で終了かは試用 機関満了前の約1週間くらいでしょうか。 (ケースバイケースですので前日もある かもしれません) ■労働基準法では試用期間の長さまで 明記しておりません。しかし、試用期間中 の労働者であっても継続して14日超えて 働いた場合は「解雇予告」が必要という ことです。尚、よく労働サイトや書籍(下記 回答者様の回答)もそうですが試用期間 で本採用拒否にも客観的合理的理由を 必要とする、とあります。しかし、過去の 裁判所の判例、つまり試用期間で本採用 拒否(解雇)され訴訟を起こして勝訴した 事件例は1件あるかないかです。試しに 最新重要労働判例集などの市販の書籍 や最高裁判所民事事件判例集、判例時報 や判例タイムズでも試用期間で本採用拒否 で労働者が勝訴はない!です。 つまり、裁判所は会社側の「社風に合わない」 や「能力不足」でもこれを認めるのです。 ■労働裁判を経験した私の見解及び弁護士さん の話しです。しかし、試用期間の延長には過去の 判例、大阪高等裁判所判決「大阪読売新聞社 事件」判事609号86項、長野地方裁判所諏訪 支部判決「上原製作所事件」判例タイムズ298号 320項より厳しい制限があります。ですからよく労働 の専門家や弁護士さんが「試用期間満了までは 頑張って下さい。それさえ経過すれば問題ありません」 と回答が多いのは上記判例からきているのです。 つまり、たとえ試用期間で本採用拒否で労働者が訴訟 を起こしてもまず勝てません!過去にそのような「試用 期間中での判例がないからです。」これは過去の 最高裁判所大法廷判決「三菱樹脂事件」で裁判所 が「会社に採用の自由を認めている」ためなのです。 以上話がそれましたが参考になればと思います。 (参考:判例時報、判例タイムズより)
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例え試用期間であっても、解雇するには客観的で合理的な理由が必要になります。 試用期間は、企業が3ヶ月と言っても、この間は適性を見極めて配置の適正化を企図するものです。労働法令上、試用期間と出来るのは2週間であり、この間に雇用を破棄されない限り、解雇(クビ)は客観的事実が無い限り不可能です。 客観的合理的事実には「仕事が遅い」「ミスが多い(重大な過失は除く)」と言ったものは含まれません(理由にならない)
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