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高年齢者雇用安定法について質問です。会社の対応についてですが、雇用確保措置の再雇用制度では、60歳からの仕事は ①会社側…

高年齢者雇用安定法について質問です。会社の対応についてですが、雇用確保措置の再雇用制度では、60歳からの仕事は ①会社側にどうしても、宛がう仕事がない場合はどうなるのですか? ②賃金は60歳時の賃金に比べ、、どのくらいでなければならないとか縛りはありますか?例えば、賃金が半分以下、またはパートに変更とか。 ③本人が、会社が用意する仕事に対して同意しない。賃金が見合わないから同意しない。などのケースもあるでしょうが、会社側はどう対処するものでしょうか。会社は、要求に答えたいけど、経営上無理な場合は、完全退職になるものですか。結構このご時世はこのような会社はあると思いますが。 詳しい方、教えてください。

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回答(1件)

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    1.整理解雇の4条件を満たす形で整理解雇するか、休業手当を支払うかですね。 2. 〉高年齢者の安定した雇用を確保するという改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。 3. 〉事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が継続雇用されることを拒否したとしても、改正高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

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