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パートタイマーの有給休暇について

パートタイマーの有給休暇についてパートタイマーで週4日は10:00~15:00(休憩45分)、週1日は9:00~12:00(休憩なし)の勤務とします。 この方の場合有給休暇を使ったとするといくら支払えばいいのでしょうか? パートさんの有給休暇の単価を教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の賃金は通常賃金で支払うか平均賃金で支払うのがふつうです。 通常賃金の場合、10時から15時までの日に取得したときはその時間就業したときの賃金を支払い、9時から12時までの日に取得したときはその時間就業したときの賃金を支払うことになります。 平均賃金の場合は、締め日から遡る過去3ヶ月間の賃金を、その3ヶ月間の暦日数で割って算出します。ただし実際に働いた労働日数で割ったときの6割を下回る場合、こちらの金額で支払われることになります。毎月金額は変わることになります。平均賃金の場合はどちらの日に休んでも金額は同じです。 平均賃金算出方法で検索すれば、分かりやすいサイトはいくらでも見つかります。

  • 就業規則で通常の賃金を支払うと決められているか、規定がない場合で通常の労働者の年次有給休暇の賃金が通常の賃金で支払われていれば、その日の所定労働時間に対応した額になります。 私が就業規則を作るのであれば、平均賃金で支払うと定めますが。

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