解決済み
退職または減給を言い渡された場合、退職を選べば解雇ではなく自主退職になるのでしょうか?正社員の会社員です。 業務態度を指摘され、6月末で退職(夏のボーナスあり)、または、7月以降減給(夏のボーナスなし)を言い渡されました。 この場合、退職を希望すれば自分で退職を選んだとして自主退職になるのでしょうか。 それとも解雇となるのでしょうか。 その場合退職届は必要でしょうか…? また、勤務歴は1年ちょっとです。10日間の有休全て残ってますが、これは6月末までに使い切るため 6月中ごろが最終勤務日になるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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事業主の働きかけによる退職はこれ普通は会社都合に なるはずですが。 この場合だと自己都合になるのかも知れないですね。 減給される場合は本来の給料の85%未満の支払いに なって1年以内で退職すると会社都合になります。 フルで貰っていた時の給与明細と減給された時の 給与明細両方が必要となります。 これに給与減額に対する文書(社印があるといい)が あると文句なく会社都合に切り替えてくれます。 どっちみち退職届は必要ですよ。
この場合、退職を選択した場合は、自己都合による退職です。 解雇の場合はとりあえず選択はできません。解雇理由に客観的合理性がなければ解雇権の濫用、不当解雇として訴えることができ、復帰や逸失利益の賠償請求などをすることができます。 退職勧奨の通知書等の退職を促された書類を発行してもらえば、それを添えて失業給付の受給申請をすれば特定受給資格者と認定され、給付制限期間のない失業給付の受給資格が得られます。 会社都合と自己都合の違いを簡単に言えば、退職の意思表示をしたかどうかです。解雇されたとしても退職届を提出したりすると自己都合にいよる退職に化けます。 いわゆる会社都合による退職は倒産、リストラ、重責解雇、解雇くらいです。リストラによる離職であっても早期退職の募集に応じたりした場合は、自己都合による退職となります。 よく、特定受給資格者=会社都合と考えている方がいらっしゃいますが、パワハラを受けても辞める方は辞めますし、辞めない方は辞めません。退職するか勤務し続けるかの選択肢があるものは労働者が退職する道を選択しない限り、退職する必要はないので自己都合により退職したことになります。 特定受給資格者についての詳細は、 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf を一読してください。3ページ目以降の判断基準を読まないとわけわかんないですけど。
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