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会社から整理解雇を言い渡されました。社内の殆どが同じ状況で実質倒産です。総務から解雇通知と「退職届」を渡され、退職届には…

会社から整理解雇を言い渡されました。社内の殆どが同じ状況で実質倒産です。総務から解雇通知と「退職届」を渡され、退職届には「会社のやむを得ない理由により退職いたしたくここにお届けいたします」と明記されています。これに判を押して提出するようにとの事です。そのとおりにしても会社都合としてもらえるものでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇は、使用者からの一方的な通知で効果が生じますので、労働者からの退職の意思を示す退職届を出す必要はありません(民法540条)。 質問文のような文言であれば、解雇ではなく、自己都合退職であるとも受け取れますから、提出するべきではないと思います。 どうしても提出を強制してくるのなら、「解雇」とはっきり書かれた労働基準法22条2項の解雇理由証明を請求し、これと引き換えに提出するようにしてください。

  • 確信はありませんが、解雇通知に「会社都合」の文言があるかどうか、だと思います。 雇用保険給付の際、会社都合扱いで待機期間なし(3日間)でもらえるためには離職票の記載の有無です。 ただ、会社都合の整理解雇で、「退職届」を出すって、不思議な感じです。論理的には整理解雇通知への承諾文言のはずです。

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