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雇用保険被保険者離職票について。 指定された通りに記載をして指定先に送って今日雇用保険被保険者資格取得等確認通知書…

雇用保険被保険者離職票について。 指定された通りに記載をして指定先に送って今日雇用保険被保険者資格取得等確認通知書と離職票1と2(すべてに「短」という印鑑が押してある物)が送られてきまして次いでこの離職票だけでは受給ができませんという用紙が届きました。私は、短期間のパートだったので受給出来ないとは理解しております。折り返し送られて来たという事は、もう手続きは済んだという事なのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    源泉徴収票は送られてきましたか? 給与などがまだ渡せれていないのであれば、それが渡されてから源泉徴収票が送られてくると思います。 雇用保険被保険者証も就労中に受け取っていないのであれば、それも送られてくるはずです。 厚生年金に加入していて、年金手帳を勤め先に預けてあるとか、政府管掌の健康保険に加入していたのであれば、保険証を返却したと思いますので、健康保険資格喪失証明書も送られてくると思います。それらが送られて来れば会社としては手続きは終了したことになります。 今回は短期間だったので失業給付を受給できないとしても、次にまた仕事をして雇用保険の被保険者になった場合、今回の離職日の翌日から1年以内にまた雇用保険の被保険者になれば、今回の被保険者期間と合わせて失業給付を受給できるかもしれませんから、1年以内にまた仕事をして雇用保険に加入した場合は最低でも2年間は離職票は保管してください。 もっとも、失業給付の受給資格を得たとしても、就労する意思がない場合は受給できないですが。 健康保険、厚生年金には加入していなかったのであれば、国保のままだったか、扶養に入られていたままだと思いますので、あとは何もすることはありませんが、加入していたのであれば国保・国民年金への切り替えをするか、扶養に入る手続きを取る必要があります。 所得税が源泉徴収されていたり、次の仕事に就いて年収が130万円(だったと思います)を超えると確定申告が必要になるので、源泉徴収票も保管してください。

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