育児生活 お疲れ様です。 そんな中旦那様 大変ですね。心中お察しいたします。 早速ですが・・・。 途中退職となっても手当金の返還義務はありません。 その期間は受給資格があって、給付金が支給されていたわけですから。 >出産祝い金 これが、いわゆる付加金をさすのか、会社の福利厚生の一環である慶弔金としての「祝い金」をさすのかがわかりませんが・・・。 どちらにしても、返還義務はありませんよ。 >どういった形でお詫びをすればいいか その思いを正直に伝えられれば良いかと思いますよ。 旦那様が重病を患ったわけですから、主様に責任があるわけではありませんから。 ただ、退職の意思が固まっているのであれば、早急に会社に申し出たほうが良いかと思います。 会社としては、主様が復帰すると思って主様の代わりを派遣等で補っているのであれば、金銭的に、残っている方で補っているのであれば、人為的に負担をかけているわけですから。 いち早くその負担を取り除くことが会社のためになるかと思います。
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