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業務委託契約について質問をさせてください。 (申し訳ございませんが、労働関係に詳しい方でお願いします。)

業務委託契約について質問をさせてください。 (申し訳ございませんが、労働関係に詳しい方でお願いします。)質問内容としては、下記内容が委託契約として成立しているか否か 実際の労働環境により本来は社員として契約すべき内容なのかを知りたいです。 よろしくお願いします。 下記の内容は、契約そもそもがおかしいと思うのですが、 とある企業から採用をされ働き始めました。 その際に、「業務委託契約でお願いします」と言われております。 しょうがないので、しぶしぶその契約事項で契約を行いました。 業務内容ですが、 超零細企業なため、代表以外、社員はおりません。 つまり私が一人で働くことになります。 代表もほとんどオフィスにはこないため、ネット上や電話などでの指示が大半になります。 ですので、指示がなければ自分で考え処理を行う必要性があり、 オフィスの開け閉めなどの管理も行う必要があります。 業務内容は、電話や事務、オフィス管理諸々など、明らかに社員が行うレベルのものとなっています。 請負契約のはずなのですが、 請負場所が明確に決められており、 労働時間も●時~午後6時までなど明確に決められております。 また、金額も月に●●万円と決められておりますが、 それ以上の金額が発生することもボーナスがでることもありません。 (業務委託なので当たり前だと思いますが) 午後6時までと決められているはずなのに、時々8時まで残らされることが数回ありました。 交通費は全額支給されますが、 労働契約ではないものなので、労災や雇用保険などにも入れません。 問題なのは、実態が事務所で働いて、 明らかに時間で拘束されているものなのに、 これは、業務委託として契約は成立するものなのでしょうか。 どうやら、司法書士に委託契約書を作らせたようで、 文面には「本契約が雇用契約ではなく請負契約であることを確認する。」 とあります。 明らかに実態が請負事項からの範疇を超えており、労働契約としてみなされると思いますし、 社員として再契約をする必要性を感じます。 もし、受けられない場合には、解約事項が定められており一ケ月前に言えば辞められるようです。 (私一人しかいないのに、引継ぐ相手がみつからなかった場合に、どうされるのか謎ですが) よろしくお願いいたします。

補足

ありがとうございます。 もともと正社員採用で応募したのに、言ったら委託でと言われました。 この時点でおかしいと思うのですが、どこに相談すべきなのでしょうか。 弁護士以外だと、労働基準監督庁とかになるのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の文面を拝読する限り、ブラック会社によくありがちな、名目請負・実質雇用と推察されます。 ブラック会社の場合、会社負担の社会保険料や労働保険料をケチろうとして、実質的には労働者である従業員を、契約の名目を請負や準委任(業務委託)にするケースがよくあります。 たとえ契約の名目が請負や業務委託であっても、 仕事の諾否についての自由がない、 始業時間や終業時間が定められ、勤怠管理を受けている、 仕事の進行方法について、事細かな指示を会社から受けている、 報酬が仕事の完成によるものではなく、時給や日給になっている、 仕事を下請に出すことを許されていない、 等の事実があれば労働者性が認められます。 ですから、業務内容が雇用に該当するのなら、契約を結びなおし、労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させてもらうべきです。 また、労働者に該当すれば、会社が残業代を支払わないことは、当然労働基準法違反となります。 契約の見直しと残業代や労働保険の加入については労働基準監督署、社会保険の加入については年金事務所に相談してください。 また、違法な契約書を作成したヤクザ司法書士については、各都道府県にある「司法書士会」に非違行為として通告し、処分を要請しておきましょう。(都道府県名と「司法書士会」で検索すればヒットするはずです) 「補足」については、業務内容の実態が雇用(労働者、社員)であるのなら、労働基準監督署に相談してください。 また、ハローワークを通じて応募したのであればハローワークに、他の求人広告を見て応募したのであれば広告を扱った会社に、募集内容と契約の実態が違うことを通告しておきましょう。

    1人が参考になると回答しました

  • 契約時間外の労働について、何か契約でうたってあるか もう一度みなおしてみては? もし、その部分にふれていないのであれば、 相談して、追加してもらえばいいと思う。 たとえば、契約時間外が発生した場合は、 その部分だけ時給とか。 ただ、委託なので、業務を時間内におわらせる という条件も含まれている。 (時間外が別料金になると、無駄に残業する人もでたら困るじゃない?) だから、時間外労働が発生したと認められるのは、 会社側から強制された場合(今日は残ってといわれた場合)のみとかね。 そうすればいいとは、思うのですが・・・

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