解決済み
人材派遣業についての質問です。 人材派遣業での知識がある方いましたら回答宜しくお願いします。 雇用契約書の内容が5月10日から6月10日までの期間で派遣スタッフを雇用したのですが、派遣先企業から仕事がなくなったので5月31日までしか派遣スタッフを利用できないと言われました。 そこで、もし5月31日までしか派遣スタッフが働く事ができなかった場合「派遣切り」にあたり、雇用契約書の期間での残り日数は誰が補償しなければならないのでしょうか? 上司から、雇用契約書の期間は企業に無理を言っても派遣スタッフに稼働してもらわなければならないと言われた為すごく疑問になりました。 回答宜しくお願いします。
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派遣会社は「雇い主」なんですから、責任を負ってください。 休業補償は派遣会社がすることです。 雇用期間を全うするのに「すごく疑問になりました。」って… 派遣会社(雇用主)として、当然やるべきことも知らずに仕事をしているのですか? まずやることは、今の派遣先、関連会社で別の仕事でも構わないので契約期間内はスタッフの仕事の確保。 それができなければ、派遣会社は同種・同条件の仕事への派遣ができるように配慮する。 派遣先が見つからなかった場合はスタッフに対して休業補償。 そうなったときは、以前の派遣先との「派遣契約」(商取引)は相手都合の解除になるので契約に従って相手企業に損害賠償請求。 同種・同条件の仕事を持ちかけたのにもかかわらずスタッフが断れば、それはスタッフ都合の不就業。派遣会社はとりあえず義務を果たしたことになる。 解雇の方法もあるが、もめる元。 上長に確認し、指示を受けて「やるべきこと」からやってください。
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