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残業について質問です。 法律上、残業代を出さない場合残業を 強制することはできないと認識していますが 『みなし残業…

残業について質問です。 法律上、残業代を出さない場合残業を 強制することはできないと認識していますが 『みなし残業代』として元々給与に含まれている場合 1日必ず○時間のように、残業を強制することはできますか?

補足

ご回答していただいた方、ありがとうございます。 みなし残業代ある=残業をしなければならない、という意味ではないということですね。 私は今月末で退職するのですが、今の会社の労働時間が 10時間拘束の9時間労働(休憩1時間)です。 残業が元から1時間ついている労働時間ですが、社内では残業ではなく 『定時』という考えかたで、30分早く帰ったりすると早退扱いになります。 これは違法ということでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    できません。 A.残業をさせたならば、割増賃金を支払うことが義務である。 …これは成り立ちます。なぜならば、労基法37条に明確に書いてあるからです。 B.割増賃金を支払いさえすれば、残業命令が無条件に肯定される …これは成り立ちません。なぜならば、残業命令を発し労働者にその命令に服させるための法的根拠は「割増賃金を払うこと」なのではなく、「労働協約,就業規則又は労働契約の規定による残業命令権の行使」にあるからです。 そして民事法の一般原則として、権利は信義に従い誠実に行使(労契3Ⅳ、民1Ⅱ)しなければならず、その濫用は許されません(労契3Ⅴ,民1Ⅲ)。したがって、残業命令を発する具体的な必要性・合理性如何に関わらず恒常的に残業命令を発するが如きは権利濫用ないしは信義則違反として、その命令の正当性は否定されることでしょう。 原則:所定終業時刻が到来したら、当然に帰る。…コレ、ほんとうに当り前のことです。 例外:就業規則等の規定により、残業を命ずることもあるでしょう。 …ですからね、お間違えなきよう。 ですから、原則と例外を取り違え、恒常的に残業命令が発せられているなら労務管理がおかしいとしか言いようがありませんし、残業命令権の濫用といえるでしょう。 -補足へ- その早退扱いというものが具体的にどのような不利益なのか検討する必要はありますが、まあ、チャンチャラおかしいということは間違えありません。

  • 勘違いがあるようなのですが 残業代を出さないことは違法なので 残業代を出さない残業は任意でも存在しません 残業ってのは会社からの業務命令です だからよほどの理由が無いならやらないといけません それはみなし残業代をもらっている社員でもそうでない人でも同じことです そして残業代を支払わないといけないことはどちらも共通です 残業に応じて残業代をもらう普通の社員はもちろん普通に計算して残業代をもらいます みなし残業代をもらっている人は、みなし残業代が何時間分の残業代になるのかを計算して、それ以上の残業があった時には残業代の不足分を追加で残業代としてもらうことになります この追加の残業代の支払いをやっていない会社がとても多いのと、みなし残業代を払っていれば何時間残業しても変わらないと勘違いしている労働者が多いので変な混乱があるのだと思います みなし残業代があってもなくても、適切な残業代を計算してそれ以上の賃金が出てなきゃ違法です 残業命令は会社の命令なので強制とまで言いませんがやらなきゃ命令違反で会社によって決められた処分を受ける可能性があります 補足 1日8時間を超えた労働は残業となります これは法律の決まりです あなたの会社で通常の営業時間から9時間労働を定時と呼び、毎日この時間までは働こうって言うのはあなたの会社の勝手ですから自由でいいですけど 残業時間の計算は法律で決められています、毎日1時間の残業代を付けなければ違法です しかも残業代を払わない上に8時間以上働いているのに30分とかの分給料減らすならもっと悪いよね

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