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変形労働時間制における勤務時間の変更と労働契約書について。 変形労働時間制で働いている場合に勤務時間を使用者によっ…

変形労働時間制における勤務時間の変更と労働契約書について。 変形労働時間制で働いている場合に勤務時間を使用者によって 変更された際、改めて労働契約書を交わす必要はありますか?ちなみに実働7h→7.5hへの変更の場合です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >労働契約書を交わす必要はありますか? はぃ そのほうが望ましいです。 ただし、従業員の過半数以上を構成する 従業員代表 (組合の執行委員長とかね)との同意があれば 労働協定なり就業規則を変更することにより 不利益変更でも原則として変更としては有効になります。 ただし、年間労働時間が変わるような場合は どれぐらいの影響が有るかわかりませんが 変わる分だけの年間給与額の変更を伴なわないと この部分でも不利益変更となるので 二重の不利益となり 従業員の過半数を構成する組織代表が同意しても 訴訟などでひっくり返される可能性は高くなります

  • 就業時間は,就業規則に記載しなければいけないとなっています。 今回の変更では,まず就業規則を変更するために,過半数を占める労組がある場合はその労組の代表,過半数を占める労組が無い場合は過半数以上の従業員に支持を受けた従業員代表に意見書をもらうことです。 それに伴い,現在の変形労働時間制の協定内容にも変更点が出てきますので,新しい内容に変更し,過半数を占める労組がある場合はその労組の代表,過半数を占める労組が無い場合は過半数以上の従業員に支持を受けた従業員代表と新しく協定を交わす必要があります。

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