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失業保険の就業手当について

失業保険の就業手当について失業保険受給中のアルバイト。 契約が7日間以上で週20時間以上の場合、バイトした日数が後ろに繰り越されるのではなく、「就業手当て」に該当とのこと。 たとえば・・・ 基本日額:4000円 バイト期間:7日間限定 労働時間:8時間 であった場合、次の認定日には・・・・・ 28日ー8日=20日 ←20日×4000円=80000円 8日×1200円(4000円×30%)=9600円 よって支給金額はし89600円という計算になるのでしょうか? また、今回で受給がストップしてしまうのでしょうか? それとも、また次の認定日までに就業履歴がなければ、次回は28日×4000円=112000円の給付になるのでしょうか? ハローワークに月曜日に確認をしてみますが、もし同じようなパターンで経験がある方がいらっしゃったら教えていただければ幸いです。 また、以前の会社の後輩で、3年ほど前に同じようなパターンで申告しなかったとのこと。 1か月まるまる給付金13万と、短期の1か月バイトを継続し、ひとつき、23万ほど稼いでいたとのこと。 バレなきゃいいと言っていましたが、すごいですね・・・・。 3年経過しているので、きっとばれていないのでしょうが、私には考えられません。 3倍返し・・・とてもじゃないけど恐ろしいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    その計算式合っていますよ。 また、次の認定日には就業歴がなければ28日の受給が受けられます。 最後の不正受給の件は運がよかったのです。 びくびくしながら暮らすよりは正直に申告したほうが賢明です。

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