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有給休暇について質問です。 3月31日付で退職、4月2日から同じ会社で契約社員として1カ月勤務しました。 昨日、4月…

有給休暇について質問です。 3月31日付で退職、4月2日から同じ会社で契約社員として1カ月勤務しました。 昨日、4月分の給与支給明細書がきましたが、有休残日数の記載があり困惑しています。4月に契約社員となった際に雇用条件の説明がありました。 その時に、前年度までの有休を引き継げるという説明は一切ありませんでした。 1ヶ月間だけの契約なので、新しい有休は付与されないという説明はありました。 このときに聞けばよかったのでしょうが、 3月31日で退職、4月2日から契約社員となっており、4月1日が空白なので、 説明が無いということは引き継げないんだろうなと認識していました。 会社から手渡された勤務表(出退社時刻や残業時間を書く)には、 出勤したら「出」、欠勤したら「欠」と記載するように指示が書いてありましたので、 3日間休んだ分は指示のとおり「欠」と記載し提出しました。 会社から給与明細書が送られてきたのですが、 そこには有休残日数が記載されており、正社員から契約社員になったときに 有休が引き継がれていたと思われます。 もちろん会社から有休を使える旨説明があれば、有休をつかっていました。 今からでも有休に変更することは可能でしょうか。 会社にはすぐに連絡しようと思っていますが、それより先に公的機関(労基署?)に 話をしたほうがいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

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    〉1ヶ月間だけの契約なので、新しい有休は付与されないという説明はありました。 このときに聞けばよかったのでしょうが、3月31日で退職、4月2日から契約社員となっており、4月1日が空白なので、説明が無いということは引き継げないんだろうなと認識していました。 残念ながら、私も労働基準法違反は問えないと思います。 こういう場合は、会社の説明で誤認させられたと言って取り損ねた年次有給休暇の賃金相当分の損害賠償金及び慰謝料の支払を請求出来ると思います。請求しても支払われないときは、都道府県労働局のあっせんを申請するか、簡易裁判所に訴訟(少額訴訟)を起こし争ったら如何でしょう。今からでは年次有給休暇に変更出来ないのですから労働を免除された筈の分の賃金相当分の支払を求めるのは当然のことでしょう。 この際都道府県労働局のあっせん制度をご紹介しておきます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01a.pdf この制度の長所は無料であること、短所は参加を強制する効力がないことです。

  • 形式的にはいったん退職してまた雇用契約を結んだことになっていますが、実態としては雇用は継続しています。1日や2日の空白程度では、中断していたとはみなされません。労働条件の変更をしたということであり、保有していた日数は引き継がれますし(消滅するのは付与されてから2年後)、付与のための就業年数の算定も正社員から通算されます。 ただし、賃金は通常賃金で支払われる場合、取得した日の所定労働時間分支払われることになります。もし所定労働時間が短くなっていれば、その時間分で支払われることになります。もし平均賃金で支払われるのであれば、3ヶ月かけて徐々に変わっていくことになります。 有給休暇は事前申請でなければなりません。事後に有給休暇への振替を会社が受ける義務はありません。 事前に時季指定していない以上、どこにも労基法違反はなく、労働基準監督署にいったところで、監督署はなにも指導することがありません。

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