解決済み
パートの有給休暇付与のついて6ヶ月以上勤務しているパートさんに対しては有給休暇を付与することになっています。 週30時間以上勤務の方については、正社員と同様の付与をしていますが、週30時間未満勤務の方については、1年間の所定労働日数に基づいて付与しています。(労働日数については、週以外の期間によって定めています) そこで質問なのですが、6ヶ月しか勤務していない方に対して付与する場合、「6ヶ月の労働日数×2」として1年間の所定労働日数を算出してしまって構わないのでしょうか? また、有給休暇付与は今年の1月から実施し始めたのですが、1月時点で継続勤務期間が2年という方などがいらっしゃいました。 この場合には、次の付与は継続勤務期間2年6ヶ月の時になると思いますので、7月に付与をすればいいと解釈してしまってよろしいでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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まずは基本から。 労基法は、労働者を雇うに当たっての最低限の基準を定めた法律であり強行法規です。つまり、労基法の基準を下回るような取扱いはしてはならず(使用者が勝手にこの基準を下回る規則を作っても無効で、この基準に違反し下回る運用をすると6箇月以下の懲役刑か30万円以下の罰金刑に処せられる(労基法119条))、逆に労基法の基準を上回る取扱いであれば基本的にお咎めはなしです。 有給休暇の法定最低付与日数は、原則として以下の通り(労基法39条1項2項)。 ・雇用から半年:10日 ・〃1年半:11日 ・〃2年半:12日 ・〃3年半:14日 ・〃4年半:16日 ・〃5年半:18日 ・〃6年半(以降1年ごと):20日 ただし、有給休暇の比例付与と言って、一般にフルタイムと言われている労働形態よりも短い時間帯の労働形態(例:パート、アルバイト)の場合は、その短さに応じて有給休暇の付与日数が減じます(労基法39条3項)。 比例付与に該当する場合の条件は以下の2つを満たした場合。 ・1週間の所定労働時間が30時間以下 ・1週間の所定労働日数が4日以下、または年間所定労働日数が48~216日 比例付与は、週所定労働日数あるいは年間所定労働日数によって以下のように分けられ、下になればなるほど付与される有給休暇の日数が少なくなります(施行規則第24条の3)。 ・週:4日/年:169~216日 ・週:3日/年:121~168日 ・週:2日/年:73~120日 ・週:1日/年:48~72日 (年間所定労働日数は、雇用より半年目の場合は半分で計算) ※具体的な付与日数は、厚労省のページを参照→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 雇用から6箇月目を迎えた方に対しては当然に有給休暇を与えなくてはいけないわけですが、比例付与に該当する労働形態で、年所定労働日数で計算する場合、上記基準の半分の日数で算出します。たとえば雇用開始から6箇月目までの間の労働日数が90日とした場合、年所定労働日数が169~216日の枠に該当することになります。 さて、前述した通りなのですが、有給休暇は強行法規たる労基法39条で規定されている通りに与えなくてはならないものですから、使用者(会社)が勝手にこの基準を下回る運用をすることはできないのです。 今年の1月で勤続2年、7月で2年半を迎えられるその方は、半年目と1年半目に有給休暇が付与されているはずですね。これは現時点で行使可能な休暇でなくてはいけません。今年の1月から有給休暇の付与を実施し始めたとのことですが、あくまで基準は労働者の雇用開始日です。今この時点で2年半目に付与されるべき有給休暇を与える必要性はありませんが、過去に付与されているはずの半年目と1年半目の有給休暇は無視してはいけません。 ちなみに、有給休暇には時効があり、付与から行使せずに2年経過させてしまうと権利消滅となります(労基法115条)。上記の方は7月になれば新たな有給休暇が付与される一方で、半年目に付与された有給休暇は行使してなくとも時効によって権利消滅となるのです。 たとえば、フルタイム雇用の方で3年半お勤めの方は、10+11+(12-10)+(14-11)=26日の有給休暇を持っていることになります。半年目に付与された有給休暇10日分は2年半目で時効により消滅、1年半目の11日分は3年半目で消滅しますので、このような計算になります(当然、行使した分は消えます)。 これは法定の最低日数ですので、使用者が勝手にこの方の持っている有給休暇の日数を減じさせることは当然にできません。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
>6ヶ月しか勤務していない方に対して付与する場合、 6カ月で雇用契約が終了なら付与のしようがありません。 6カ月契約で空白期間が無く、再度6カ月契約を更新したなら、 雇用された日から半年たった分の付与日数で構いません、 所定労働日数が、 週30時間未満で、 週4日 年169日~216日なら7日 週3日 年121日~168日なら5日 週2日 年73日~120日なら3日 週1日 年48日~72日なら1日 になります。 >また、有給休暇付与は今年の1月から実施し始めたのですが、1月時点で継続勤務期間が2年という方などがいらっしゃいました。この場合には、次の付与は継続勤務期間2年6ヶ月の時になると思いますので、7月に付与をすればいいと解釈してしまってよろしいでしょうか 違います、すべての従業員に対して雇用された日から起算して計算します。 年次有給休暇は労働者の権利であって、法律で最低の付与日数が定められており、年に有給休暇の付与要件を満たしていれば、会社が看取る認めないにかかわらず、法的に付与されていますので、会社が実施を始めたと言うのは関係ありません。 なので、勤続年数が2年の人の場合(面倒なのでフルタイムとします)、 雇用された日から起算して半年経てば10日、 その後一年経過で11日になります。 最初の10日が付与されてから2年が経過していなければ、繰り越しが出来ますので、 勤続年数が2年の人は最大21日間の有給休暇を付与されていることになります。 なので、2年6カ月を経過したときには最初の半年経過時の10日間の権利が消滅し、2年6カ月経過時の12日間が付与され、その前の1年経過時の11日間と合わせて24日間取得することが出来ます(1日も使用したことが無い場合の日数うです)
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