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労働基準について質問します。 今月の残業時間が80~90時間の見込み 前回の休日から15日間連続勤務 …

労働基準について質問します。 今月の残業時間が80~90時間の見込み 前回の休日から15日間連続勤務 但し、年間を通して残業が特に集中するのが2ヶ月間程ですそれ以外は平均40~50時間の残業です 残業手当ては満額支給されます 手当てのカット一切ありません しかし、残業時間が80~90は労働基準的には問題ありませんか?

補足

休日出勤をしても「休日出勤手当て」ありません。 但し、休日出勤の時間外手当ては割り増しになります。 休日出勤手当てが無いので別日に代休を取ります。 最終的に残った休日出勤分(代休)は会社側が定めた日にちまでに消化しないと全て消滅します。 残った休日を手当てとして支給する事はありません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >今月の残業時間が80~90時間の見込み 36協定の範囲内で割増賃金を支払っているのであれば、違法ではありません。 特別条項で100時間で協定して、年6回以内としているのでがあれば、労基法違反にはなりません。 >前回の休日から15日間連続勤務 これも36協定の休日の回数の範囲内で割増賃金を支払っているのであれば、法違反ではありません。 >残業時間が80~90は労働基準的には問題ありませんか? 質問の内容であれば、労基法上の問題にはなりません。 ただし、何か交通事故を起こした時に、過重労働として、民事的な使用者責任を負わされる可能性はあります。 運転手に関しては、適度な時間外労働にした方がいいですね。

  • この件に関してはhaine_thought様の方が社会労務士の資格もあり詳しいと思いますので自分も大いに参考にさせて頂きます。 そのとおりサービス残業はなくきちんと残業代も支払われているようなので労働基準法には引っかかる事はありませんが、労働安全衛生法によると単月で100時間以上の時間外労働をして労働者が申し入れをした場合は産業医の面接指導を義務付ける事となっており、2~6ヶ月の月平均で80時間以上の時間外労働をして労働者が申し入れをした場合は産業医の面接指導の努力義務を課せられることになっています。そして産業医の見解に会社は必ず従う義務があります。(たとえば加重残業でうつ病の兆候が出始めているなら残業を短縮させるなどの措置を取るなど) この見解を元に考えると時間外労働100時間は超える事がない点が説妙なやり方と言う気もしますが。

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  • 社会保険労務士(勤務)です。 36協定を結び労基署に届けてあることを前提でお話します。 原則的な限度時間は1ヶ月当たり、45時間までですが、 特別の事情が生じた場合に限り限度時間を超えて時間外労働を行わせることが出来ます。 2ヶ月間という期間限定的に行われていることを考えると適法と思います。 中小企業と大企業では時間外手当の計算方法が違いますが、 計算が正しいとすると、満額支払われているということなので問題はありません。 休日に関しても4週間を通じ4日の休日が与えられているのであれば適法です。 規定には「適合しなければならない」となっていますが、 基準に適合しない協定を無効とする規定も実はありません。 本来は禁止、無効としたいところなのでしょうが、自由な経済活動を保護すべきとする考えもあるらしいのでこのようになっています。 変形制の労働時間制ですと色々違いますが、今回は通常として回答しました。

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