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労働基準法における休憩時間についてです。 有料老人ホームの看護師をしています。休憩時間は45分ですが、常にPHSを持ち…

労働基準法における休憩時間についてです。 有料老人ホームの看護師をしています。休憩時間は45分ですが、常にPHSを持ち、入居者や事務所からの電話対応をしなくてはなりません。ひどいときは食べてる途中で痰の吸引や摘便や浣腸などに行ったり…。休んだ気がしません。 これでも休憩時間といえるのでしょうか。この45分間を残業として請求することはできないのでしょうか。

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回答(2件)

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    できます。労働基準法では、8時間を超える労働時間なら60分の休憩時間、6時間を超える労働時間なら45分与えなければなりません!違反すると労働基準法34条違反で半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます! しかし待ってください!請求の仕方は個別ではなくなるべく賛同者を集めて労働組合をつくり請求したほうが無難です。 なぜならこういう業界は特殊で介護業界には介護保険法というものがあります!それによると事業者が罰金刑以上の場合 介護指定事業所から指定を市町村から取り消される可能性があります! 個別ならこういうことをしたら不当解雇される可能性がありそうなれば、裁判や労働審判など法的に争う必要が出てきます。そうなれば、施設も閉鎖の可能性も出てきますし、あなたも和を乱す存在として業界から事実上干される可能性があります!だから個別で争うのは両刃の剣です。 ですからそうならないように集団で経営者に掛け合えるように労働組合をつくりましょう! なぜなら労働組合がなければ経営者の一方的な労働条件になってしまい現にこういう事態が生んでいるのです。経営者と話あいをしようにも経営者が話あいを拒否したら何にもなりませんし、法的におとがめもありません! しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません!最近は個人加盟の労働組合もありますし、介護業界にも労働組合は次々に結成されています。 もし労働組合をつくることによって経営者から嫌がらせや団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください!

  • 私は老人ホームに勤めている中年ですが新人です。規定では昼休みは一時間とありますが、職員全員が昼ご飯を食べたら忙しくなくても仕事に戻ります。10分程デスクに座り書き物しながらコーヒーを飲むだけで休憩だからと言い、人手が足りていても皆そのようにしており、私は身体も頭も休まらずフラフラです。一番古い人が休憩をしなくてもよい疲れない、鉄のような身体の持ち主で、それを見てる皆が気を使い同じようになったんじゃないかと思います。上司にそれとなく伝えたのですが、昔からの風潮のようで、改正してくれないような返事でした。慣れるか辞めるかの二つしか選択肢は無いようです…。 私の職場は休憩時間が取れるのに取らないと言う事なので、質問者さんとは違うかもしれませんが、本当に、休憩は休憩、仕事は仕事とメリハリを付けないと神経が参ってしまいます。 職場の皆さんで上に訴えることは出来ないですか?私より看護士さんの方が大変です。どうか改正されますように願っています。

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