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厚生労働省はパワハラの定義を出していますが、ハローワークでパワハラの事例の認否の際、これはパワハラに入りますか? 同文…

厚生労働省はパワハラの定義を出していますが、ハローワークでパワハラの事例の認否の際、これはパワハラに入りますか? 同文書を2名以上の部下に対してパワハラメールを送信すること。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    人数は関係ありません。自分よりも立場が弱い人間に対してふるった行為はハラスメント行為となります。

    1人が参考になると回答しました

  • >ハローワークでパワハラの事例の認否の際、これはパワハラに入りますか? 職安がいじめ・嫌がらせで特定受給資格者とするのは、特定の者に対する故意の配置転換や給与体系の変更です。

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