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私は、今年3月31日をもって退職になりました。その経緯は、私は6ヶ月更新での嘱託社員で10年勤続しており、そして今年3月…

私は、今年3月31日をもって退職になりました。その経緯は、私は6ヶ月更新での嘱託社員で10年勤続しており、そして今年3月31日が契約満了の日になっておりました。私は、てっきり今回も再雇用されると思っていました。3月28日に呼び出され、契約交渉したところ、今勤務している、月230時間を月178時間に切り下げるという事と、6ヶ月契約を3ヶ月契約に切り下げるという内容を聞かされました。もちろん、当方は納得できないので、回答はしませんでしたが、日付変わって3月31日に上司より呼び出しを受けたのですが、もう帰宅しており交渉はできなかったのですが、その上司より4月1日は契約が満了しているので出勤されては困るという事を言われました。詳しくは4月4日に話すのでという事で4月4日に交渉致しました。すると3月31日をもって雇用止めになりましたので、ここに通知いたしますという旨を伝えられ交渉は終了致しました。 これらの、ものも問題のなのですが、会社から届いた離職票には、本人の都合により退職になっているのです。備考欄に、契約更新に応じない為という旨が書かれておりました。 明らかに、不利益の変更で、変更告知も契約満了日3日前にするなど一方的だと思うのですが、皆様どの様にお考えでしょうか?私は、不当雇用止めだと思うのですが・・・今後、会社と闘っていく考えであります。 皆様の、お知恵を借りたいのですが宜しくお願い致します。

補足

4月4日に雇用止めと言い渡されてから、数日中に県の運営する労働相談センターに相談に行きました。相談センターの人は、更新日を過ぎてから雇用止めと言うのは会社側のやっている事がまずいと言っておられました。また、会社側は、それ以外の原因で私を辞めさせようと考えてるようだとも言っておられました。これは、明らかに会社側が仕組んだシナリオだと思います。今は地域の連合ユニオンにて紛争中です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    10年ですか、離職票の離職理由2の(2)の希望の旨はどうなっています、ここに三つありますよね、希望する、希望しない、関する申し出がない、希望しない場合に〇ですと、ただの自己都合になりますよ。 関する申し出がない場合は、ハローワーク職員が聞いてくれますので、理由を言って下さい、特に続けたかったことを強調すること。 問題は、希望しない申し出に〇がある場合ですが、まず、ハロワ申請時に異議を申し立て、同様、今までのいきさつを、お話し下さい。 これは勝てます、契約社員は3年以上になりますと、社員同等に扱わなければいけないのです、3日前などとんでもありません。 馬鹿な会社ですね、契約社員だから簡単に切れると、今時思っているのでしょうか? 月曜にでもハロワに申請に行って、しっかり説明しましょう、これは会社都合でなりますし、会社は労基法で引っ掛かる可能性もありますよ(長年自動更新されてきた場合は、社員を解雇する時と同様の処置を講ずる必要があります)。

  • 契約解除は一ヶ月前に通達が義務付けられています。 会社側がそれを怠った場合は一ヶ月分の給料が支給されます。これは労働基準局に訴えれば通ると思います。 ただ会社側があなたの意見に納得して契約満了まで認めましょうと言った場合、あなたはその期間勤めなくてはいけません。おそらくその間は、仕事を全く与えられないか、いかにも消化できないレベルの仕事を与えてヘマをさせて、逆に仕事ができない理由にして懲戒免職にするでしょう。 そうとする次の職場で不利になる場合があります。 一ヶ月分の給料を貰ったら、よしとするのが一番の得策かと思います。

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  • 基本的にあなたは必要ない、と宣言してる会社と闘って、どうしようと言うのでしょう。 よしんば勝って復職できたとしても、あなたの席も仕事もありません。

  • まずあなたが解雇(契約満了)を言い渡された段階であなたがそれに対して異議を申し立てているかどうかです。 これがないと会社はその解雇が不当でもまずあなたが納得したということを主張してくるでしょう。 質問文でも「〜を持って退職になりました。」と書かれているようにあなたがその退職を認めてしまっています。 異議を唱えてその解雇を認めないという意思があるなら「〜に退職を言い渡されました」という言い方になります。 違法な行為でもこちらがそれを違法と主張しなければそれが通ってしまうのが日本の法律の考え方です。 それはさておきまず雇用というものは労基法上「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の区別しかありません。 正社員などは前者になります。契約などは後者になりますがそもそもこの「期間の定めがある雇用」というのは一時的に労働力やスキルが必要な場合に結ばれるもので契約期間が満了すればいつでも切れる労働力ではないのです。 ですがそのように捉えている企業は多いです。 しかしこの期間の定めも一定以上契約を繰り返し働き続けるとそれはすでに「期間の定めがある雇用」から「期間の定めがない雇用」に移行していると判断されます。 その期間というのは概ね3年以上です。あなたの場合は10年以上で契約満了の言葉で解雇はできません。 おそらく会社もこのことは気付いています。 だからその主張をさせないうちに契約の一方的な不利益変更であなたがそれを飲めないことを理由にあなたからの退職という形で逃げ切ろうとしていると考えられます。 ちなみに契約もその切り下げられた内容でサインしておくべきでした。 離職表が届いた段階で退職が決定してしまっています。 そうなると今からその解雇が無効であると復職を求めての争いになりそのほうが遥かにあなたにとっては大変なのです。 契約書を結ぶ段階で一緒に異議書を提出しておくのです。 どういうことかというと雇用契約だけ結ぶがその条件には異議があると示しておくのです。 これによりあなたがその条件で納得しての契約ではなく雇用継続だけ決めておきあとでその条件を話し合うという形に持っていくのです。 そもそもあなたも動きが遅いです。3/31で契約が切れるなら1ヶ月前にはまず会社にこの先の契約をどうするのか聞いておかないといきなり3/28に呼び出されて....って悠長すぎます。 もちろん期間の定めがない雇用に移行していると判断できますからあなたがその解雇を飲まなければ一方的に解雇はできません。 しかし今は5月も中旬です。 1ヶ月以上もなにをしていたのですか? 会社と戦って行くとしても1ヶ月も空いていると会社はまずこの解雇をあなたが飲んだと主張してきます。 この結果が3月の頭あたりにあなたが会社に確認して分かっていればほぼ100%会社に残れた可能性がありますが1ヶ月も空いているとなるともし争うことになってもなぜあなたが1ヶ月も何もしなかったのかということが問題になります。 せめて雇い止めの書類を貰ってすぐそれには同意出来ず雇用継続を求める旨の内容証明を送っておけばあなたに退職の意思がなかった証拠になりました。 とにかく間が空いてしまっているので早急に対応する必要があります。 今からだと労基署も動きづらいです。 一番いい方法は個人で加盟出来る地域労働組合(ユニオン)に相談することです。 もし話に納得し加盟すればそれだけで組合員で社内にあるような労組と同じく団体交渉の申し入れもできます。 これを会社は拒否ができません。したらわかりますが大変なことになります。 ただこれもあなたが在籍していたりその退職を認めない主張をちゃんとしておけばいいですが1ヶ月も空いたことであなたの件はすでに退職済みで在籍していないので団体交渉の申し入れを受けないという行動に出る可能性もあります。 実際すでに在籍していないのですから当然です。 しかし取りあえずユニオンに早急に相談されることを勧めます。相談自体は無料です。 ユニオンは東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「ユニオン」や「連合」で検索すれば見つかります。

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