解決済み
労働基準法で有給休暇ってどのように定義されているのですか?法律に詳しい方教えてください。労働基準法で有給休暇ってどのように定義されているのですか?法律に詳しい方教えてください。
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有給休暇制度は、使用者から労働者に恩恵的に与えられるものではなく 法律が労働者に当然の権利として付与したものです したがって、有給休暇を取ったこと、また有給休暇の使い方(過ごし方)などを査定の際の不利な事実として評価することは 有給休暇制度の趣旨に反し許されない行為です ・・・文献参照・・・
労働基準法では 週所定労働時間30時間以上の労働者、週5日以上勤務の労働者等 年次有給休暇の付与日数は 勤続年数 6ヵ月 → 10日 1年6ヵ月 → 11日 2年6ヵ月 → 12日 3年6ヵ月 → 14日 4年6ヵ月 → 16日 5年6ヵ月 → 18日 6年6ヵ月 → 20日 でしょうか 詳しくは労働基準法を参照されてはいかがでしょうか
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