解決済み
労働基準法の休憩時間について教えて下さい。雇用契約が勤務時間9時~17時で休憩時間1時間なのですが 上司から「多忙ならば30分の休憩にしてタイムカードに記入してもらえれば 労働時間として計算しますよ。」と言われました。 これって違法になるのでしょうか? 私としては、休憩30分でも構わないのですが・・・
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他の回答に有りますが、違法です。 実質的に、休憩時間にも仕事をしている方は多いと思いますので、そういった方からすれば、有りがたいお話でしょう。 しかし、もし、労働基準監督署などの、労働条件を監督する機関が調査を行えば、労働基準法の違法行為として、会社が是正勧告などの法的処分を受ける可能性が有ります。 その辺を気にされるのであれば、上司と相談したほうが良いでしょう。 休憩時間は一度に続けて取る必要は有りませんから、分けて取ったことにしても良いです。 この上司の方が、その辺まで気にされているとは思えません。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 はい 違反です。 しかし、働いたのであれば支払わなければなりません。 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 働いた分支払っていただいているようなので、こちらは違法とはなりません。 会社の管理責任を問われる形になります。 しかし、休憩をとる義務もあります。
労働基準法では、6時間を超える場合は最低45分、8時間以上なら最低1時間の休憩時間を与えなければならないと明記されています。 休憩時間は45分であれば法律違反になりませんが、社内規定や雇用契約で1時間としているのでしょうから、1時間与えなければ、契約違反になります。 お勤めの会社の上司の言葉は「休憩時間分も給料を出すので、30分働いて下さい」ということでしょう。 また、労働した分は支払うという労使の原則からすると当たり前のことですが、法律違反とはいえ、昨今の社会事情や会社の体制から勘案すると良心的な企業と思われます。 30分休憩で残り時間は給料を支払ってもらっていいと思います。
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