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傷病手当金を受給中の求職活動(ハローワーク登録と職業訓練)について、ご教示ください。

傷病手当金を受給中の求職活動(ハローワーク登録と職業訓練)について、ご教示ください。以前、うつ病で辞職された教員の方からの質問で公務員は失業手当がないため、傷病手当を受給中にハローワークに登録しハローワークからの紹介で職業訓練を受けている事についての質問と回答をみました。そこには、「問題ない」との回答がありましたが、傷病手当とは就労出来ない状態だから支給されるのではないのですか?だとしたら傷病手当の受給をやめてからハローワークに登録しハローワークからの紹介で職業訓練を受けるべきでは?公務員だから許されるのでしょうか?疑問におもえたので、知識のある方、教えてください。 実際どうなんでしょうか?理想と現実の差なのか知りたいです。宜しくお願いします。

補足

意見が分かれているのですが…。違法との判断について、根拠を明示していただけないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    傷病手当金を受給中であっても退職したらハローワークには登録します。 登録した上で失業給付の期間延長をしてもらうのであって、登録そのものをしないというのは間違いです。 傷病手当金受給中は失業手当は出ないし職探しもできませんが、職業訓練を受けてはいけないという規定はありません。(職業訓練は求職活動ではありません。) 質問の場合も、ハローワークに登録することで失業給付を受けているわけではありませんし、職探しをしているわけでもありません。ハローワークに登録したから求職活動しているというのは認識違いです。 医師から就労不能と診断されたとしても職業訓練を受けられます。職業訓練を受けても傷病手当金は受給できます。(もっと言えばアルバイトや内職をしても傷病手当金は受給できます。退職後であれば副職禁止の社内規定も通用されません) 就労不能とは「元の仕事には付けない」という意味であり、アルバイト程度の仕事や職業訓練までできない意味はありません。 また、職業訓練を受けた場合ハローワークから教育訓練給付というお金が出る場合がありますが、これは実際に払った訓練費用の一部であり、この給付を生活費にあてることはできません。給付額以上に訓練費用を支払うからです。 以上のことから、傷病手当金受給中にハローワークに登録し職業訓練を受けることに何の問題もありません。公務員だからではありませよ。雇用保険上の資格さえ整っていれば誰でもOKです。

    8人が参考になると回答しました

  • 民間なら明らかに違法です 公務員の世界は別です どちらも公務員、同じ穴の狢といったところ 違法と知りつつ、黙認します そこが民間との大きな違いであり、特権です 公務員は、一度なったら辞められない甘~い世界です。

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