解決済み
退職前の年休行使について現在の状況ですが、 ①7/1に他社への就職が内定 ②現職で6/30に退職の申し出済→上長了承 ③年休行使を申し出(残り35日程度) ④上長が、今年度付与(4/1)の年休取得を退職までの3ヶ月分の按分して取得するよう指示 要するに年間24日付与のため24日×3ヶ月/12ヶ月=6日 ⑤現在の業務内容では引き継ぎを必要とするものはほとんどなく、業務も代替要員で十分対応可能 まだ退職が確定ではありませんので、会社への主張は確定後にする予定ですが、 どうしても納得できないので質問させていただきます。 私の見解は ①労基法39条5項により、取得の制限はできない→取得制限は違法である ②労基法115条では付与された年休は2年の消滅時効にかかるのみであり、いったん付与されると絶対的に有効である →按分取得勧告は無効 したがって、上長の指示は違法、無効であると考えております。 このような解釈でよろしいかご意見をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。
早速のご回答ありがとうございます。 当方としては、最終出勤日までは数日取得していき、 6/8まで出勤し、それ以降は年休取得すると伝えましたが、 按分等を口実に現在のところ許可されない可能性が高いので、 勧告(申込)の無効を主張して、希望通りの年休を行使しようと 考えています。
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「①労基法39条5項により、取得の制限はできない→取得制限は違法である」 時季指定すれば有効ですので、取得制限するといっているのは効力のないお願いにしかすぎないということです。時季指定すれば有効であり、時季変更権行使は退職日を超えて権利行使できないことから、効力のないことばに惑わされて休むのをとりやめれば自ら時季指定を取り下げたということになります。時季指定して休み、欠勤扱いされたとき、明白な労基法違反です。 「②労基法115条では付与された年休は2年の消滅時効にかかるのみであり、いったん付与されると絶対的に有効である →按分取得勧告は無効」 按分して取得してほしいという申し込みであり、受けなければならない義務はありません。 「したがって、上長の指示は違法、無効であると考えております。」 違法とは断じることはできませんが(時季指定すれば有効であり、休むことができますので、かってに休まなかっただけなら労基法違反とは必ずしもいえません)、効力はありません。
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