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仕事の就業業態はそれぞれ会社によって違いますが、詳しい方教えてください❕❕ 私は妊婦です。正社員です。化粧品販売で…

仕事の就業業態はそれぞれ会社によって違いますが、詳しい方教えてください❕❕ 私は妊婦です。正社員です。化粧品販売ですが妊婦になり本社の内勤に配属になり、いわば受注のコールセンターで、フルタイム電話をとります。 私は新卒ですが、配属が8月1日で、半年後に有給が発生したんです。年度は3月で有給が残っててもなくなります。妊婦で、つわり中に有給を使い持って働いたのでもうないんですね。 次の有給が発生するのは4月いっぴだとおもったのですが、4月の明細書には有給が0のままでした。 次に有給が元に戻るのは8月?それとも半年後の2月?。。。 どちらなのかなーって思ってます。 何故かと言うと臨月まで働こうかなと考えていまして、出産予定日が、10月11日で、私の会社がボーナス月が4月と10月で、締め日が15日なんです。 頑張って臨月の数日まで働いて、締め日の15日まで逆算して有給消化出来たら10月のボーナスまで貰える、こどものため、少しでもお金に余裕を。。。と思い、頑張ろうかなと考えています。 文書がわかりづらく大変申し訳ありません。詳しい方どうか教えてください! こう言う面はやはり、人事に詳しく聞くのがいいですよね。。。ただ、聞きづらく、ただでさえ妊婦で移動になり肩身が狭く、話づらいんです。 どうかよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    8月入社の人に4月1日付与と言うことは普通ありません あるとしたら会社が一斉付与を4月でやっていて全社員が4月に有休を付与される会社だと思います 有休の付与日は会社によってやり方の違いがあると言っても基本的なのは2種類になります 一番の基本、入社日基準 入社から半年で10日、その1年後(入社から1年半)で11日付与という入社日を基準にして付与していく方法 8月入社なら半年後の2月頭に10日付与されます 最初が半年でその後は1年ごとなので次に有給が付くのは翌年の2月です これは法律で決まっている有休付与の最低限の時期の通りなのでこれよりも付与のペースが遅いと違法になります もう1個は一斉付与という方法 これは上で書いた個別の入社日基準にしたら社員ごとに付与日を管理して日数管理しないといけないので会社側は面倒ですよね だから会社が4月なら4月を有休付与日と決めて社員全員この日に有休を付与すると言う方法です この方法を使う場合、5月に入社した人に有休を付与するのが翌年4月となってしまうと入社後半年で有休を与えないといけないと言う法律に違反します だから入社時点や入社半年の時点で10日を付与して次の一斉付与の日には11日を付与するなど、多く有休を与えるような気がする制度にしておかないと、法律で決まっている日数や付与の時期を下回ってしまうことがありますので工夫しないといけません 会社側の日数管理は簡単になりますけど、上手にルール作るのが難しいみたいです あなたの会社がこのどちらか、またはどちらでもないか、法律無視で最低限の日数も付与しないのか 等は知りませんが 違法でないなら入社から1年半で2回目の付与が行われているはずです

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