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【有給休暇について】 このような場合、有給休暇にできるんですか? ①正社員で、決められた週休2日のうちの1日…

【有給休暇について】 このような場合、有給休暇にできるんですか? ①正社員で、決められた週休2日のうちの1日 ②毎週4日勤務(不規則)のパートで、休みの3日のうちの1日有給休暇って、決められた休みの日数にプラスして取るものだ、 という認識なんですが、これは正解なんでしょうか? よろしくお願いします!

補足

さっそくのお答え、ありがとうございます。 補足です。 正社員は日給月給って言うんですかね? 基本給があって、法定どおりの日数を働かないと全額は出ません。 ウチの会社は人手不足で休日出勤が多いです。賃金は出ます。 ただそれだと有給を消化できないからもったいない!との声があります。 そこでこの質問をさせていただきました。(簡素化しすぎてますが・・・)

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    wooddo923さん さんの回答と同じで公休日を有休に振替えることはできません 質問者の解釈でおおむねあっています 有休の大原則ですが、出勤すべき日に法に定めた日数だけは、労働者の申し出により有給で休まさせなくてはなりません。 有休をとる日は時季変更権等で変わることがあっても、有休日の取得は拒否できません (有休=年次有休休暇:有給=給与がある、との解釈で書いています) 次に【補足】でかかれた「日給月給制」ですが、正社員=日給月給ではありません あなたの会社では正社員さんは月給制の中の日給月給制をとって見えるということですね 当然ですが、日給月給の場合は公休日以外の日に欠勤(お休み)すれば給与はカットされますので、それを防ぐ意味でも有休の活用は必要かと思います >ウチの会社は人手不足で休日出勤が多いです。賃金は出ます。 ただそれだと有給を消化できないからもったいない!との声があります。 すなわち、休日出勤の場合は賃金がでる。 これは当然ですね それと、有休の消化とはなんら関係ありません 有休は↑に書きましたように、公休日以外の出勤すべき日に労働者の申し出により有給で休める権利です。 このあたり混同されないようにしてください。

  • 1.正社員であれパートタイマーであれ、予め決められた休日は公休日としての契約でありこれを有給休暇に振り替えることはできないというか、会社として支出増となるのだからしないです。 2.また、有給休暇は会社と従業員が計画取得制度などの協定を合意していて、必ず取得しなければならない環境にある場合を除き、会社が主体的に指定することはできないです。

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  • 正社員さんの雇用契約のうち、給料の内容は月給、日給制のどちらですか。以上の事等が絡むので、詳細な契約内容が分からなければ、お答えが難しいです。

    ID非表示さん

  • >①正社員で、決められた週休2日のうちの1日 >②毎週4日勤務(不規則)のパートで、休みの3日のうちの1日 決められた週休なら、そもそも働く日ではありませんので、有給休暇を取得しなくても休みです。 >有給休暇って、決められた休みの日数にプラスして取るものだ その通りです。 蛇足かもしれませんが、事業主には時季変更権というものがあり、業務を遂行するに著しく支障があれば、有給休暇の日を変更する権利があります。

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