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どなたか教えてくださいませ。 12年前にA社(親会社)に入社しました。その後、5年を経過してほとんどの社員が業務の…

どなたか教えてくださいませ。 12年前にA社(親会社)に入社しました。その後、5年を経過してほとんどの社員が業務の関係からB社(子会社)に一旦退職する形をとり籍を移しました。(この時退職金が支払われています) A社とB社は世間で言う親会社、子会社の力関係というより、どちらかというとフラットな力関係です。当時の双方の役員の人件費に対する考え方から上記の事態になってしまった次第です。正直社員はA社,B社どちらの業務もしています。 そこで質問ですが、 1.このようなことは許されるのでしょうか? 2.就業規則には退職金の規定は退職時の月収×勤続年数に応じた係数となっています。 仮に退職するとして退職金の計算は、現在の月収×勤続年数7年に応じた係数なのかもしくは現在の月収×勤続年数12年に応じた係数から既に支払われた退職金なのかどちらが正しいと思われますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    5年間在籍したA社を退職したときは退職金は支給されていることからB社を7年で退職する場合は当然7年間の計算でしょう。 別に不思議はないと思います。 退職金は法的な決まりはありませんから会社の規定に従うよりありませんね。

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