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お願いします。 今年の二月末まで働いていた居酒屋についてです。店長からセクハラをうけていて、精神的に辛くなり無断欠勤し…

お願いします。 今年の二月末まで働いていた居酒屋についてです。店長からセクハラをうけていて、精神的に辛くなり無断欠勤してしまいました。その後、店長に謝罪し給料をいれてもらう約束をしたのですが、結局振り込まれず、その後オーナーから電話があり損害賠償で100万円請求すると言われました。あなたのせいで店が開けなかったと言われました。 この店は労働基準法も守られてなく休憩もなく、契約書も書いていません。 ちなみに私は大学生です。 この場合私は給与はもらえなく、損害賠償を払わなくてはいけないのですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    たとえ損害を生じさせたとしても、賃金と損害賠償は別物ですから、働いた分の給料は、支払わなければなりません(労働基準法24条)。 損害賠償するのは自由ですが、認められるかどうかは別問題です。損害賠償したければ、賃金を支払った上で、裁判上の請求をするように求めてください。 裁判になっても、アルバイトが無断欠勤をしたうえで、辞めることはよくあることですので、ほとんどの場合認められません。また、あなたの場合、セクハラが原因ですから、セクハラがあったことを立証すれば、まず認められないでしょうね。 それに、100万円なんてベタな額を請求してきていますが、実際に生じた損害額でなければなりません。100万円なんてとても正確な額とは思えません。また、あなたが無断欠勤をしたことを損害との間に相当の因果関係がなければなりません。これを立証することは現実的に困難ですから、裁判するだけ無駄です。 まずは、文書(内容証明郵便がのぞましい)にて、無断欠勤した理由がセクハラであること、期限を定め給料を全額支払うこと、損害賠償請求したければ裁判上の請求をするよう伝えることです(セクハラの慰謝料を併せて請求することも可能)。 請求しても賃金が支払われないのであれば、店の所在地を管轄する労働基準監督署へ、法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行ってください(損害賠償、セクハラに関しては労働基準監督署は管轄外)。 また、セクハラの証拠(同僚の証言)等がないのなら、一度、都道府県労働局が設置する雇用均等室にあらかじめ相談した実績を作っておいたらいいと思います。 雇用均等室 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/ 6時間01分以上働いているのに、休憩がないのなら労働基準法34条違反となります。休憩を取っていないのにその分の賃金が控除されていたのなら、労働基準法24条違反となります。 なお、労働契約は、契約書がなくても口頭で成立します。口頭でも契約は成立しますが、労働契約の締結時には、一定の労働条件を記した書面を交付しなければなりません(労働基準法15条1項、労働基準法施行規則5条2項、3項、パートタイム労働法6条)

  • 1.問題点が3つあります。 2.①セクハラの件です。事実関係をまとめ、証言者などを確保し本人の精神的被害を診断書などで明らかにし、店長及び店側に謝 罪と治療費・慰謝料などの支払を求めることです。 ②無断欠勤の件です。セクハラが原因の病気疾病によるものであれば、その旨会社に主張し給与補填を請求することです。 ③損害賠償の件です。会社に100万円の内訳と理由の説明を求めます。回答として合理的内容が示されなければ回答として支 払を拒否する旨を明示することです。また、欠勤がセクハラを原因とすることを通知し、上記①②と同様に請求することです。 3.会社からの請求は③の内容をもとに会社と協議し結論を導き出す必要があるため、今現在は支払う必要はありません。

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  • そんな事ありません。 お金をもらわないといけないのはあなたの方です。その店長おかしいですよ。恐喝に近い行為です。 ただ、訴えるにしても証拠が必要です。電話を録音したり、やりとりしたメール等は必ずとっておいて下さい。 警察に相談してもいいレベルです。それが嫌なら労働基準監督所に相談してみて下さい。 最善のアドバイスをくれるハズです。

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