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残業代について質問です。私は営業職をやっています。前に働いていた会社でも営業職をやっていました。前の会社の給与体系は、基…

残業代について質問です。私は営業職をやっています。前に働いていた会社でも営業職をやっていました。前の会社の給与体系は、基本給+営業手当て+残業代でした。しかし、今の会社は、基本給+営業手当て。のみになります。残業代が付くか付かないかの理由を教えてください。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的に雇用されて働くというのは労働時間を提供する事でその時間分の賃金を得ることです。 その考えは営業職であっても変わりません。 ただし営業も含めてちゃんと何時間働いたかが正確に不明な職種に限って届け出である場合に「みなし残業」が認められています。 これはこれぐらいの残業はしているだろうと推測の上で支払われるものです。 営業手当がこれに相当する場合がほとんどです。 ただしみなし残業で営業手当を出していれば何時間残業させてもいいというわけではありません。 明らかにその営業手当(これがみなし残業代という位置づけの場合)が実際の残業時間から計算される金額より少ない場合はその差額は支払う必要があります。 雇用されている限り賃金というのは法定労働時間(1日8時間、週40時間)以内の所定労働時間に対してのものでそれ以上は割増しを含んだ残業代を支払わないといけません。 ちなみにこれは管理職にも言えます。 管理職というのは残業代が要らないと思われている方は多いですが間違いです。 残業代が必要ないのは管理監督者の立場にあるものの事でイコール管理職ではありません。 管理監督者というのはいわば経営側の人間で「経営者と一体となり人事や経営に対しての権利があり自分の労働時間に対しての裁量権がありそれに見合う報酬(賃金)のあるもの」を差します。 この中の自分の労働時間の裁量権があるから残業代は必要ないとなる訳です。 管理職でもその条件に当てはまっていなければ管理監督者ではなく残業代が必要になります。 例えば遅刻や早退して賃金がカットされる場合は自分の労働時間に対しての裁量権があるとはいいません。 部下が残業したぐらいで抜かされる賃金がそれに見合う賃金とは言いません。 しかしそれでも管理監督者の定義に当てはまらない管理職に残業代が出ていない会社は多いです。 これも営業職に残業代を支払わないところと酷似しています。 つまり違法なんですよ。 ただしこういう会社が多いためそれが普通だと思っている方が多いのです。 営業で腕がある方は色々な会社に転職などされますが腕があれば残業代以上の見返りを得られますし渡り歩いた会社が営業手当だけで残業代を一切支払わないところばかりだとそれが当たり前と思う訳です。 では違法なのになぜそういう残業代を支払わない会社が横行するのか....? それは日本の法律に「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあるからです。 つまりそういう会社でも営業手当分以上の残業をしているのでその分の残業代を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 管理職の残業代も同じことです。 自分は管理職でも「管理監督者」の定義には当てはまらないので残業代は必要だから支払って貰えるように主張しなければ保障しないということなんですよ。

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  • 理由は、 よく言われるのは、たぶん、事業場外のみなし労働時間制が適用されているという事と思われます。 例えば、 外回りしていて、働いている時間もあるし、食事、休憩、遊びなど働いてない時間もあるかもしれない。という事。 それと、直接お客様のところへ出向いたり、そのまま帰ったり、複数日の出張だったりすると、何時間働いているのか全く把握できない。だから、無理な業務量を言っているわけではないので、所定労働時間の労働をしたものとする。という事です。 その為、営業手当でそれを補うという感じです。 ですが、一番は、その会社の方針、考え方、業務規定次第だと思います。 営業でなくても、例えば研究職でも、会社によっては、 基本給+研究職手当て+残業代という様に残業代が付く会社もあるし、基本給+研究職手当て、の様に残業代が付かない会社も有ります。 営業だと残業代が付かない会社の方が圧倒的に多のではないですか? 私は今まで5社勤務しましたが、営業職はどの会社も残業代付きませんでした。 研究職(5社中2社に開発・研究職があった)の人も、1社は残業代付きましたが、もう1社は付きませんでした(開発・研究職手当は2社とも付く)。 会社により、賞与制度がある、ない。退職金制度がある、ない。社会保険制度がある、ない。なども会社次第です。

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