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配偶者控除や扶養手当について

配偶者控除や扶養手当について子供が大きくなるにつれお金もかかってくるので仕事をしようと思っていますが、今専業主婦で、夫の配偶者であり、扶養手当や配偶者控除を受けていると思います。 月に120000円(800円×7.5時間)の単純計算ですが、それだと当然扶養手当ももらえず、配偶者控除も受けられませんが、それがなくなるのと、パート内、月に80000円程度だと結局金額は同じくらいのなるんでしょうか?結婚して一度も働いたことがないのでよくわかりません。200000万くらい稼げるんだったら当然扶養から外れたほうがいいのはわかるんですが、120000円から色々引かれると、パートのほうがいいのかともおい、詳しく教えてくださる方よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    こんにちは♪ パートであっても社員であっても働き(稼ぎ)過ぎると沢山税金を取られたり、社会保険に貴女が独自に加入しなければ為らなく成ります。 年間の収入が103万円以上に成ると、所得税と住民税(年収96万の自治体も有)が発生し、更に収入が130万を超えれば、ご主人の健康保険の3号扶養(現在)から外れ、あなたが独自に健康保険に加入しなければ為らなく成ります。 扶養手当としてご主人の給料で貰えるお金は、個々の会社規定なので、詳細はご主人かご主人の会社に「幾らで扶養手当が無くなるか」を訊かれるのが良いで、配偶者控除は年間収入を会社が行う年末調整や所得税計算などで配偶者分として、ご主人の年収(月収)から課税額を減らす手段で、あなたがパートで収入が有る無いは関係の無いことです。 103万を越えて、超えた額の10%が所得税や住民税(都道府県税と市町村税)として取られるので、多少は損と感じるでしょうが、実際の手取り額が減る事は無く、いわゆる「130万の壁」を越え、社会保険の健康保険に貴女が独自に加入する場合には、どんな健康保険でも10数万は支払う事になるので、手取り額や更にご主人の扶養手当が無くなり(と想像します)、世帯全体の手取り収入として、損をする場合もあります。 また、お子さんの事、ご家庭の家事なども兼ね合わせて、御結婚されてから働いていないなら、130万以下で働きご家庭での貴女のパートなど労働の必要性なども併せて考えてみる事が良いですよ。

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