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資格喪失後受診の医療費について

資格喪失後受診の医療費について読んでいただきありがとうございます。健康保険について教えてください。去年の6月に以前の会社を退職し、そのときは再就職先がきまっていなかったため、保険を任意継続にしました。7月18日頃、ようやく保険証が届き、22日に通院しました。このとき既に再就職先が決まっていましたが(7月21日から勤務)、病院へかかるために新しい保険証が出来上がるのをまってられなかったので7月22日頃、任意継続した保険証で受診しました。この際、きちんと1カ月分の任意継続した分の保険料を納めているので問題ないと思っていました。しかし、今月になり、資格喪失後の医療費返還請求ということで書類が届きました。どうやら、7月21日時点で任意継続した保険の資格は喪失しているので、医療費を振り込みなさいということだそうです。1か月分の保険料を払っているのにさらに医療費を振り込まないといけないのでしょうか?これは義務なのでしょうか?それともブッチしても良いのでしょうか? #場合によっては現在の健康保険に医療費を請求できるようですが、手間がかかるので乗り気ではありません。1か月分の医療費を払っているのになぜさらに追徴されないといけないのでしょうか?3日間しか使えない保険が3万円というのが理解できません。しかも振込手数料はこちらもちらしいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    7/21に就職し、新しい会社で保険に入ったなら任意継続した保険は7/20までしか使えません。保険料を1ヶ月分支払ったとしても関係ありません。 ※法律で、同じ月に保険加入と資格喪失をした場合でも1ヶ月分の保険料を支払う事になっています。 7/22に通院されたのなら、すでに失効した保険証を使った訳ですから請求は致し方ない事です。(7/22時点では質問者様は新しい保険の被保険者ですので) なので、とても気は進まないと思いますがちゃんと振り込んで下さい。 ちなみに7月分の保険料は新しい保険からも1ヶ月分取られています。(8月給与で控除されていますよね?) これ以上のムダな出費をしない為には、面倒臭がらず、現在の保険組合に還付請求した方が良いのでは。

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