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月の土曜日出勤日、友人の結婚式出席のため有給申請しました

月の土曜日出勤日、友人の結婚式出席のため有給申請しました6月の土曜日出勤日、友人の結婚式出席のため有給申請しました ところが上司から「みんな休まず会社に来てる、そんな下らないことで休まれたら困る。そういう意識の低い奴がいると会社が潰れる。よく考えろ!」と強い口調で言われました なんとか友人の結婚式に出席したいんですが・・・有給取ったら会社首になる可能性もあるので・・・諦めた方が良いんですかね 中小企業に勤めてる以上は、有給はよほどのことがない限りは使えないと思った方が良いんでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    困ったものです。今回も年次有給休暇の問題です。 何度も言いますが、年次有給休暇は自由に取れるのが大原則です(会社は合理的な時季変更権しか行使出来ません)。本当に無知・無法な上司(社長も)が多いものです(国がもっともっと啓蒙しなければいけません。野田も消費税に命を懸ける前に年次有給休暇が自由に取れるような施策を考えるべきです)。 kan1882さん、上司の戯言に負けないでください。同じような悩みを持っている人は多勢います。同僚もkan1882さんの真似をして年次有給休暇を自由に取れるようになることを影ながら応援しています。 最後に次の条文を載せさせていただきます。 労働基準法第136条 使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

    1人が参考になると回答しました

  • 残念ながら、上司の理屈は通用しませんね。 有給休暇は、理由に関係なく(最二小判昭和48年3月2日)、労働者が自由に行使できるものです(労基法39条5項)。ストライキの場合のみ除きますが、労働者からの有給休暇の請求を拒否・却下する権利は使用者(上司)には一切ありません。したがって、友人の結婚式出席のために有給休暇を取得するのは何ら問題ないし、上司には拒否する権利は一切ありません(最二小判昭和62年7月10日)。 この有給休暇の制度はあまり舐めて考えない方が良いものです。労基法39条通りに有給休暇を与えなかった使用者は、6箇月以上の懲役刑か30万円以上の罰金刑に処せられる(労基法119条)という、罰則まで規定されていたりしますからね。 有給休暇は、一定の条件(労基法39条1項2項)を満たした全ての労働者に法的に当然に付与されるものであり、会社の規模なんぞ一切関係ありません。中小企業だからといって甘えは許されません。 そもそも、有給休暇は条件を満たした全ての労働者に与えられるものであると法によって規定されている以上、労働者を雇う立場としての責務として、社会保険などと同様に会社が強制的に負担する要素なのであって、有給休暇のことは労働者を雇う前から使用者が頭の中で考えて計算しておかなければならないことなのです。それを放棄するような使用者は使用者としての資格がないのですよ。 だいたい、法定の最低基準くらいの有給休暇を与えたくらいで潰れるような会社なんぞ、存在価値そのものがありません。犯罪会社を存続させるくらいならば日本社会の未来のためにもさっさと潰れてくれた方が良いですね。 なお、有給休暇を取ったことで首にしたら不当解雇以外の何ものでもありません(労契法16条違反)。もしそのような取扱いを受けるならば、被害者を増やさないためにも証拠を事前に揃えて会社を訴えるべきですね。 以上より、個人的には己の違法行為や犯罪を正当化するような上司・会社など早々に見切りをつけて転職すべきだと思いますが。そんな会社にしがみ付くほど滑稽なことはありません。弱みでも握られているなら別かもしれませんがね。 ここは日本であり法治国家ですので、上司の理論は法を無視した間抜けな主張であるので通ることはありません。したがって上司が何と言おうと、有給休暇は取れます。もちろん、上司が法に従って時季変更権を行使したならば、休暇の時季をずらされてしまいますがね。上司が違法に有給休暇の取得抑制をしようとしている以上、上司が不利なのは言わずもがな、です。 上司の命に従えばあなたは上司の違法行為を助長させる、すなわち犯罪に手を貸すことと同じです。 辞める覚悟で上司の犯罪をやめさせるために立ち向かうのであれば、法があなたを保護してくれます。 どうするかは、自分自身で決めなさい。 労基法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労基署→http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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  • 友人と言っても色々ですが、どうしても出席してやりたいぐらい 仲の良い友人なら有給取ったら良いかと。 上司の方の言い方は別として、言い分はわかります。 ただ、2か月も前から申請していて、どうしても出席したいと思う友人の 結婚式なら私なら許可します。 再度話したらわかってくれるかも。 有給取って首になるはないですよ、さすがに。 万が一そんな事になったら然るべき処置を。

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  • 法律では、自由にとれることになっていますが。 現実の社会では、なかなかむずかしいですね。 病気などではつかえますが 結婚式・旅行などだと厳しい会社が多いね いけないことですが 有給を多く取る人と取らない人だと能力が 同じくらいならリストラを考えたとき有給を取る人が あぶなくなります。いくら権利といってもそんなもんです。 昇給に影響さしている会社も知っています。 諦めれるなら諦めたほうが今後のためでは、 権利だ・問題ないなど言う人がいますが、厳しい現在の社会状況です。 無責任にがんばれとか書いていますが、がんばって有給とれても 今後その会社で不利益になりかねないのでよく考えてね。

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