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営業手当、残業手当がないのは普通ですか?

営業手当、残業手当がないのは普通ですか?4月2日から食品商社に勤め始めたのですが、そこで初めて手当が一切つかない事を告げられました。 8:30~5:30までは労働時間ですが、営業の人は夜11:00まで働いても一切営業手当も残業手当もないそうなのです。 営業はみなし労働時間とみなされ、残業手当はなしとのことですが、営業手当はつけてほしいと思ってしまいます。 これは法律的に問題はないのでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    質問文章では、判断出来ない点が幾つかありますが・・ 一般的な話を含め概要記載させて頂きます。 多分、質問者様の会社は、就業規則の労働時間の箇所にみなし労働時間の条文があると思います。 (就業規則に記載なく、一般論としてそうしている会社も多々あります) 会社以外で仕事する業種・職種の場合は、みなし労働時間制を採用・利用している事が殆どです。またみなし労働時間制は、事業所以外の労働時間を算定出来ない等の便宜的な処理方法でしかありませんので、会社はどれだけ働かせても残業代を支払いしなくても良いと云う制度ではありません。 法律上は、みなし労働時間制度を採用していても、残業代が発生するケースが多々あります。 具体的には、記載しきれませんので・・先輩や総務の方、社労士等に確認して下さい。 残業内容についても、それぞれの会社・職種・業務・取引先・個人の能力等が異なる為、本当にその時間まで仕事が必要なのか? ケースバイケースの案件となってしまいます。 日本の企業では、先輩が残業しているから・・なかなか帰れないケースも多く、この意識も問題の一つです。 また、営業手当は、会社の任意規定ですので、手当がない会社も沢山あります。 質問者様の場合、現在の給与は・・営業手当相応の金額を上乗せされている可能性もあります。 質問者様の職場、業務に関する事ですので・・・・ これを機会に(会社任せではなく)、自分の為労働関係の法律を勉強されてはいかがでしょうか?

  • 確かに事業所外労働のみなし労働時間制が採用されているのでしょう。しかしそんな時間まで労働しているにもかかわらず残業代も営業手当てもつかないのは明らかに事業所外労働のみなし労働時間制の趣旨に違反するものであり、長時間労働を隠すためにその制度が使われているとしか思えません。私だったら労働基準監督署に申告はあたり前に残業代請求しますし、労働審判までしますよ。

  • 事業場外労働に対するみなし労働時間制が採用されているようですね。みなし労働時間になるのは事業場外での労働時間に限定されますので、営業にでるまでの準備の時間や、帰社後の報告書の作成等の時間をみなし労働時間に加算した時間が労働時間になります。普通の会社ではこうしたデスク・ワークの時間を時間外労働として取り扱っているのが普通です。 事業場外の営業でも労働時間の把握が可能な場合はみなし労働時間制は採用できません。 1. 朝のミーティングで営業先や営業内容指示を出していれば、指示の内容で労働時間が想定されます。 2. 事業場外から定期的に連絡を義務付けていれば労働時間の把握が可能です。 3. 携帯電話の携行を義務付けていて、必要に応じて事務所から指示を出していれば労働時間の把握が可能です。 4. 営業に上司が帯同したり、複数で営業してその中に時間を管理する人がいれば労働時間の把握が可能です。

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  • 多いに問題があります。 みなし残業というのは労働時間を正確に把握できない職種に採用されるもので例えば弁護士さんやデザイナーさんのように普段でもそのことで時間を割いていると考えられる職種です。 そういう部分の時間が分からないのでみなし残業ということでこれぐらいの残業はしているだろうと採用されるものです。 みなし残業の場合でもどの程度がみなし残業になるのかを別の手当に分けておく必要があり基本給に含めるのは問題があります。 そもそも基本給以外に明細に記載がないならみなし残業ではなくその賃金総額が所定労働時間(つまり8:30〜17:30まで)の賃金で残業代は別に計算して支払われないといけません。 またそのみなし残業が別枠で手当として付いている場合でもその金額に相当する時間以上明らかに残業をしているならその分は支払い義務があります。 みなし残業にするには届け出が必要ですしみなし残業にすれば無制限に残業させてもいいわけではありません。 ただあなたの会社のようなことをしている会社はいくらでもあります。 違法ですがなぜそれが問題になりにくいのかは日本の法律の考え方に「権利のうえにあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあるからです。 つまりそれが違法で残業代を支払って貰える権利があってもそれを主張しなければ保障しないということです。 ようするにそういう主張をする労働者が少ないということです。 その主張をしないのには知っていても黙っているケースもあればあなたのように知らないから主張出来ないというのもあるわけです。 日本ではほとんどの人が学校を卒業すると雇用されて働きます。 しかしその雇用された労働者を守る労基法などと同等に上記のようねケースでもそれを知らなすぎるわけです。 ほとんどの人が雇用されるなら学校でなぜそこを教えないか...ですが企業というのはそういうことに明るい労働者をあまり雇いたくないわけです。 つまりそういうことを積極的に教える学校の卒業生は採用したくないわけです。 要するに就職率に影響がでるので学校ではそういうことは教えないわけです。 ですので自分で勉強するしかないわけです。 質問文のような事以外でも権利があっても無知なためその主張はおろか分からないもしくは会社から言われたことが正しいと思い込んで主張をしない方が多いのです。

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