解決済み
アルバイト、パートの有給休暇について 昼間は会社員として勤務しています。 そして、平日の夜、会社の休みの時にはほぼ全日4年ほどバイトをしてきました。 (会社の副業の禁止やらは就業規則にはありません)そろそろバイトを近いうちに辞めようとおもうのですが、 こちらのバイト先での有給をとる権利はあるのでしょうか。 バイト1本であれば、何も考えなく上の方に言えるのですが、 副業先ということで有給をもらう権利はちがうのでしょうか。 バイトでは年間100万円ほど稼がせていただいてます。
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有給に関しては、アルバイトだから、副業だからといった区分は無いです。 請求は可能と思います。 ただ、本来の意味の有給休暇とはかけ離れてしまいますが。
副業であっても、比例付与されます。 ただし、就業実績で判断されるのではなく、契約した労働条件によります。 週30時間未満、週4日以内でしたら比例付与です。 就業半年後の基準日における労働条件で比例付与日数が決まります。 有給休暇の賃金は、通常賃金もしくは平均賃金で支払われるのがふつうです。 所定労働日数や労働時間を決めていないのであれば、有給休暇の主張は難しいですね。 比例付与の日数に関しては、労基法施行規則24条の3を参照してください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html
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