解決済み
特定受給資格のことで質問します。パート・アルバイトで契約してて扶養の範囲内での労働の場合 パワハラでやむなく離職した時、特定受給資格を受けることはできますか? 法律のことが良く分からないので教えてください。 よろしくお願いします。
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契約形態などは関係ないので、雇用保険に加入していて、受給要件を満たしていれば、相当するとは思います。ただ、実際に認められるかどうかはわかりません。原則、客観的にそれを証明する証拠を必要とします。 証拠はボイスレコーダーなんかは必要ないですが、最低でもパワハラに当たる行為が行われた日時、場所、内容を記録したもので、できればそれが行われていたことを証明してくれる第三者の自署・捺印はないと証拠になりえないと思います。 コンプライアンス担当者が所属部署にいれば、コンプライアンス担当者に相談してください。まずは改善を図ると思いますが、改善されない場合、客観的証拠となるものを用意してくれると思います。それをしてくれないのであれば、コンプライアンス担当者、責任者を置いておく理由がありません。 いなければ、労働局、総合労働相談コーナー、社労士、司法書士、弁護士、法テラス等に相談してください。 社労士会、司法書士会、弁護士会、法テラスは1回目の相談は無料で行ってくれます。 また、交渉術として、相手と顔を合わせずに交渉したいのであれば、「あっせん」という方法もあります。 労働局 http://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/ 総合労働相談コーナー http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html 司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 日弁連 http://www.nichibenren.or.jp/ 法テラス http://www.houterasu.or.jp/
特定受給資格者と書いておられるので、雇用保険には加入されて6ヶ月以上の被保険者期間があるものとして回答します。 特定受給資格者の範囲の中に、 「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者」と言う項目があり、これに該当すると思いますが、これで認定を受ける場合には、会社がその事実を認めるか、そういう事実があったことを貴方が証明できるかでなければ、貴方の一方的な言い分だけでは認定はされません。 会社は、どこの会社も同じですがハラスメントがあったと認める事は難しいでしょう。 その時には貴方がその事実を証明するものとして、録音物や最悪メモ(ハラスメントと感じた時、その日時・誰から受けたか等々)でもあるかと言うことになります。 証拠となるものが何も無く、貴方の申告だけでは認定はされないでしょう。
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