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特定理由退職者について

特定理由退職者について前回回答ありがとうございました。さっそく、離職表もらい月曜日にハローワークに行こうと思いますが確認ですが、今回、まず延長手続きしてから、1か月なにもしず、特定離職者手続きしようとおもいますが、これは保育園決まってるとできないでしょうか? また、特定理由の理由を育児ではなく、復帰のために話し合った結果、労働時間がながいため、今年の7月から短時間制度が適用されるということで 適用しない、10時間労働2時間の休憩になってるが 実際は 美容師は忙しいので昼なしもあり、長くても30分くらいなので、その分を お迎え時間に給料ひかれてももダメ、パートでもという話が正社員しか作用しないなど アシスタントが産休し復帰は、スタイリストしか難しいと育休後にいわれ、 短時間制度をいれないが考えてもスタイリストじゃないと無理といわれ 時間をいうなら別のところで働いたほうがと話せば話すほど復帰できない感じになり雇用均等室にも相談にのっいてもらってましたが 遠くて一度足運べず 疲れてしまい、いっそう復帰するきバンバンだったのに いっそう解雇のほうが保育園きまってて生活も4人お金かかる年代ばかりなのでいいのですが 解雇には しないといわれ、こっちも自分からは辞める理由がないので退職しませんとなり、3年籍をおき 子供が手かからなくなったらとなったのですが、こちらの理由では 特定理由にならないですか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実は、同じ質問を見て、「これは自分に宛てられた質問なんだろうなぁ」とは思っていましたが、おっしゃっていることが良くわからない(特に後半が)ので、回答を控えておりました。 最初の質問でも、保育園が決まっているという話をされていたのが、ちょっと引っかかったんですが、一般的に育児を理由に離職した場合の話をしたんですが、たぶん保育園に入園が決まっているのは1歳のおちょびちゃんですよね?その場合、保育園に預けている間は仕事ができるということになるので、育児に専念する必要はないということになるので、育児を理由に離職をされても、特定理由離職者として認定されるのは難しいと思います。 で、後半の良くわからないところを私なりに考えてみたのですが、特定理由離職者に相当する要素はたぶんありません。 可能性があるとするなら、すでに退職されているようですから、その退職がご自身から言い出したものではなくて、使用者側から「解雇はしない、退職もしないということではらちがあかないから、退職した方がいい」とかなんとか言われたのであれば、退職勧奨と受け取れなくはないか、と。この場合は特定理由離職者ではなくて、特定受給資格者(倒産したから解雇されたとか、リストラにあったとかと同様の受給資格)と言うことになります。 10時間の勤務時間で、実質30分の休憩と言うのは労基法に違反していますし、所定勤務時間は8時間でしょうから、2時間は時間外勤務と考えてよいと思いますので、45時間以上の時間外勤務が3か月連続したことを理由に離職をすれば特定受給資格者に相当しますが、おそらく3か月どころの話ではないと思いますし、10時間以上の勤務時間で30分の休憩と言うのも恒常的に行われていたと思いますから、それを今まで許容していたので、正当な離職理由とはなりえないと思います。 あとは上司や同僚から故意に排斥、冷遇を受けたことにより離職をしたとか、復職するにあたって、育児休暇前と育児休暇終了後と話が違うというところくらいかと思います。 まだ出かけられていないのであれば良いのですが、失業認定の窓口で、そういったこと(休憩時間のこと、育児休暇の取得前後で復職に関する条件が違っていたことなど)を説明して、職員の方と相談した方が良いか、と。 あるいは、育児により離職をした場合は、受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなりませんし、延長期間が90日未満だと、給付制限期間は免除されないということを考えると、一般受給資格者として認定を受けてもあまり状況としては変わりはないかと思います。 最初に保育園のことをちゃんと確認すれば良かったんですが…。 変な期待を持たせてしまったようで、申し訳ありません。

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