解決済み
退職金計算の勤続年数は株式になってからが対象ですか?経理をしています。会社は株式です。 このほど、長年勤めてこられた方が退職することになりました。 そこで退職金規程に基づき、退職金を計算することになったのですが、 当社はもとも個人会社として何年か営業していて、途中で株式会社にしました。 その方は創業当時から勤めてこられた方で、そこから数えると勤続20年になります。 手元にある規定は株式会社○○としての規程ですが、 この場合、退職金は勤続20年として計算して良いのでしょうか? それとも株式になってからの年数でしか計算してはいけないのでしょうか? 本人としてはもちろん、20年勤めてきたのだから20年分の恩恵がほしいという希望です。 会社側としても、役職はついていないものの、会社にとっては大変重要な人材でしたので、 20年として計算してあげるのが1番とは思っていますが、 実際は、どうなんでしょうか? 教えてください。よろしくお願い致します。
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支給額の計算については、会社としてその当人にどのように報いるつもりであるかで、自由に判断されれば良いかと思います。 法律的に、勤続何年と見なさなければならないかが問題になるのは、「退職所得の課税控除額の計算」のためには正確なことが必要ですね。 個人事業から株式会社に法人格が替わったときに、一旦退職手続きをして再度雇用したというような契約をしていない限りは、最初の勤めからを通算してよいはずです。 または、会社の経理上で、個人事業の時代の経理を〆るときに、そこまでの時点の退職金を計算して、(実際には本人に支払わなくても)「個人会社時の退職金積立額」というような形で株式会社のほうで預かっている形だったりすると、いったん退職金が出たので、勤続は切れる。ということになります。 そういう支払い実績がなければ、勤続20年で計算するのが会社の誠意だと思います。
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