解決済み
通勤災害について休憩時間の外出については労災の対象にならないと思いますが、 (昼食のためなど)一時帰宅した場合は通勤災害が該当するかと思います。 事業者は 「休憩中、外出してもいいけど、帰宅はだめ」 と、就業規則などで決めることはできるのでしょうか? そのうえで事故等にあった労働者に対して、 懲戒処分など 解雇したりできるのでしょうか? (「勝手に帰宅したんだから労災も申請しない」というのはだめだと思いますが) ちょっと疑問だったので、分かる方がいたら教えていただければと思います。 また、微妙な意見でも、何か考えがあれば、それも聞かせてほしいです。
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昼食の場合の一時帰宅は「通勤」ではありません。 あくまでも昼食を食べる為に、外の食堂にでも食べに行って その途中で事故に遭われたのだと同義だと考える方が妥当でしょう。 従って、業務上災害か否かで考える問題です。 業務上災害になるのかと言われると休憩中の事故で ある場合業務起因性はないと判断されるのが一般的ですから よって労災ではないです。 ただし、それが労災であるかないかは会社が判断するのではなく 労働基準監督署が判断する事案ですから、その都度 監督署へ相談すべきです。 一方で、懲戒処分・解雇ですが そもそも、休憩時間は労働者の自由に利用していいというのが原則です。 外出に関して特段の定めがなければ通常認められるものであって これを制限することが出来ません。 ただし、休憩時間には外出許可制という制度があり、 就業規則等に定めて休憩の外出をある程度制限を加えることが出来ます。 この場合でも、許可については厳しいものではなくあくまでも届け出ればいい どこに行くかを言えばいいレベルであって、誰でも取得させることが出来るものくらいでなければなりません。 では、届出なかった場合の懲戒処分について 何せある程度自由にさせるべきものを一言言わなかった 届出なかったレベルで解雇というのが妥当かと言われると さすがに厳しいものだと解釈しておくべきではないでしょうか。 (判例があるわけではないのですが) ↓休憩時間中に外出許可制であって、定時に戻ってこれなかったことが解雇となりうるかという判例 http://www.zenkiren.com/jinji/hannrei/shoshi/04358.html 以上です。
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