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運転代行の労働条件について 以下のケースの場合、最低賃金など 問題にならないでしょうか?

運転代行の労働条件について 以下のケースの場合、最低賃金など 問題にならないでしょうか?たとえば、最低保障2500円÷5時間で 時給500円となりますが 3回、21時~2時の5時間車中にいます。 契約は最低保障2500円の完全歩合制で す。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    業務請負や業務委託として”契約”しているので あれば 最低賃金法には抵触しません。

  • 運転代行会社に「雇用」されていなければ、 労働者ではないので労働諸法は適用されません。 契約が労働(雇用)契約であれば、完全歩合制自体が違法になります。

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