解決済み
中小事業主労災特別加入と一人親方特別加入について教えてください。 社長(代表取締役)おもに社内業務、A(役員)おもに現場作業、B事務員(扶養内パート)の3名の設備会社です。 今までは社長とAのみ特別加入でした今回社長は今の特別加入のままで Aは一人親方加入へ変更を考えていますが、この場合何か保障等に違いが出てくるのでしょうか? 元請2割:3次下請8割といった仕事内容で 現場によっては外注(下請けさん)に来てもらっているので元請労災は加入しています。 どういった風に加入するのがベストなんでしょうか? お判りになる方教えてください。よろしくお願いします。
回答をいただきありがとうございます。現状の労働保険は、 ・既設建築設備工事業の元請労災(一括有期事業報告書を提出しています) ・既設建築設備業特別加入労災-(A) ・その他の各事業所特別加入労災-(社長) です。 依頼先の社労士を変えたら、Aのみ一人親方に変更だと言われました。現状のままではなぜダメなのか知りたいです。 ちなみに2元適用事業の労災保険です。よろしくお願いします。
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現在、加入している労災についての情報がなく、回答することができません。 記載している内容から推測すると【設備会社】であり、第一種特別加入であり、社長と役員の2名が特別加入をしているものと思います。 さらに、事務員がいることから、現場労災及び事務労災の2種類の労災への加入と推測します。 しかし、設備会社となっていることから、一元労災か二元労災か迷うところです。 あとAさんが一人親方へ変更とありますが、100日以上従事する労働者がいなくて、役員のみと判断され、第二種特別加入への変更をなされるのでしょか。その点については、現在加入されている労働保険事務組合へ確認されることがよろしいと判断します。 特に、補償についてはなにも変わらないです。 ただ、保険が一部変更になるものと思います。 現行の第一種特別加入をしている現場労災が、第二種特別加入となると新たに現場労災への単独加入の必要があります。 また、社長への労災加入がなされていないことから補償はないことになります。ただし、保険料がすこし安くなりますね。社長の分のみ安価になりますよ。 第一種特別加入(中小事業主労災特別加入) 現場労災及び役員の特別加入が可能 第二種特別加入(一人親方特別加入) 一人のみの労災 補足確認いたしました。 社労士へ確認することが一番だと思いますが、参考までに回答します。 ご質問者様の申している「現状のままでもいいのでは」との疑問ですが、御社に現場へ就労する労働者(100日以上使用されるもの)がない場合で、かつ、現状の役員のみであれば、第二種特別加入へ移行すべきであり、新しい社労士の先生が申しているとおりだと思います。補償については同じですが、労災適用の判断基準が変わってきます。現状の第一種特別加入のままだと下記項目の適用があり、労働者と就労していることを条件に適用される項目もあり、所定労働時間内であればいいのですが、適用できない場合も当然、有り得るものと理解してください。 【補償の対象となる範囲(抜粋)】 1 申請書の「業務の内容」欄に記載された労働者の所定労働時間内に特別加入申請した事業のためにする行為およびこれに直接付帯する行為を行う場合 (事業主の立場で行なわれる業務を除く) 2 労働者の時間外労働または休日労働に応じて就労する場合 したがって、適用される保険が増えますが、現状に即した保険適用にすべきであるように思います。新しい社労士の先生より説明があったのではなかろうかと思います。くわしく説明を求めて理解してはいかがでしょうか。 新しく適用される労災保険(案) 第二種特別加入(A氏) A氏のみ適用されるものです 事務労災(その他各種事業) 現状のままか上記を踏まえて、社長さんの特別加入を外すか(個人的な意見です。もともと経営的仕事が多いため、特別加入する意義があるかが問題ですが、営業を直接、社長様がなされているのであれば、そのままがいいです。) 現場労災(既設建築物) 新たに新設に加入しなければならない。
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