解決済み
警備員指導教育責任者です。警備員指導教育責任者で会社から専任者を受けてますが警備員で現場に入る事はできますか、専任だけの給料では生活が厳しいです。
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同様の立場に居ます。ただし、選任者としての業務はしていますが、選任は受けていません。 選任者の業務として ・営業所の教育、指導計画を策定し実行する ・教育実績やその他の備付書類の作成、管理を行う ・所轄警察署の立入の際の対応 これらが出来ていれば、現場に入ってはいけないという決まりはありませんので、資格を受けている業務及び新任/現任教育を受けている業務(1~4号業務)については現場に入ることは可能です。
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