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不当解雇への対応

不当解雇への対応先日、4月末付で、3年間働いた会社から解雇を言い渡されました。 解雇理由証明書を求めると、「業務上の事務処理ミスが何度かあったため」との記載。 事務処理ミスがあったことは事実ですが、口頭で注意されたのみで、始末書など 記録に残るような書類での注意はありませんでした。 また、そのミスの内容も、「社内向けの資料を展開し忘れた」というような内容で、 会社に損害を与えたというようなものではないと思います。 小さな会社で、ワンマン社長が社員を怒鳴りつけたりサービス残業を 強要するようなブラック企業ですので、正直言って解雇にならなくても やめていたとは思います。しかし、このまま泣き寝入りするのも納得できません。 弁護士費用や解決金で会社にダメージを与えるべく、労働審判を起こしたいのですが、 労働審判で「解雇は無効→復職、解決金なし」という結果になると、非常に困ります。 また、私自身がしてしまったミスや、会社が私の粗探しをして、それを後づけの 解雇理由にしてきて、不利になるのではないかということが気になります。 質問1. 不当解雇での労働審判で、「解雇は無効→復職、解決金なし」という結果になることはあるのでしょうか? 質問2. 会社に対しては「労基署に相談する」と口頭で告げたのみですが、まずは何をすればいいでしょうか? その他なにかアドバイスがありましたらお願いいたします。

補足

ありがとうございます! 労働審判を申し立てるには、まず「解雇は受け入れられない」という 意思表示をしなければならないと思うのですが、怖いのは、意思表示をして 「労働審判にされるぐらいなら解雇を取り消す」と言われることと、 就業規則違反(私用インターネットなど)を取り上げられ「懲戒解雇」に変更されることです。 顧問弁護士もおらず、法律に疎い会社なので特に前者はありえそうで怖いのですが どうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ●労働審判経験者です 質問1:基本的に労働審判での解雇撤回は地位 保全仮処分申請と異なり、多くの労働者は復職を 前提にしていない点が挙げられます。ですので私の 顧問弁護士の最近の話では労働審判では金銭和解 が1番多いです。 第1 申立の趣旨 1 申立人が相手方に対し、労働契約上の権利を有する 地位にあることを確認する 2 相手方は申立人に対し、平成24年4月から本労働審判 確定の日まで、毎月●日限り金●●万円の割合による金員 及びこれらに対する各支払の翌日から支払済みまで年6%の 割合による金員を支払え 3申立費用は、相手方の負担とする。 との労働審判を求める。 上記は例ですが質問者様が申立人代理人に弁護士さんにご依頼 されても同様の申立となります。 解雇撤回→復職という申立は致しますが、日本の会社は裁判所での 訴訟を起こした方を復職することは少ないです。つまり訴訟を再度 起こす方となれば会社はある程度の金銭で調停(和解)に応じるのが 実態です(ここが地位保全仮処分と異なっております)。 質問2:証拠集めです。労働審判を起こした場合、申立人ないし代理人 の弁護士さんは必ず、「証拠説明書」を作成致します。例えば、サービス 残業ならば、タイムカードのコピーやなければ自身のメモ、日記です。 (私の事件時では自身で記録した日記や出勤・退勤のメモが功を奏し ました:タイムカードがない会社の場合は有効な証拠です) 又、解雇理由証明書に反論する内容の録音テープなど、証拠を集める ことが重要となります。 ■その他のアドバイスと致しましては、 会社(企業)の多くは「顧問弁護士」がおり、申立をしますと 答弁書で 「本労働審判にかかる請求を棄却する、 申立費用は申立人の負担とする、 との労働審判を求める。」 相手方代理人弁護士 ●● ●● など答弁してきます。これの反論として、準備書面をつくるのです。 ■労働審判で最大に重要なことは短期決戦です。必ず審判廷は 3回で決着させます。3回目は裁判判決同様の審判ですので事実 上の審理は2回しかありません。つまり、1回目は争点整理などと 勘違いをしまして質問者様に不利の証言などしますと、その後の 闘いは苦しくなります。日本の裁判官(労働審判官)は心証を重視 致しますので、ここはご注意下さい。又、必ず1回は和解案がだされます。 たいてい、ここで調停(和解)になる確率が大きいです。理由は日本の 民事裁判では裁判官の和解案をける、ということはその後の心証を 悪くさせます。もし和解案が出されて質問者様に若干不利な場合は 弁護士さんと打合せされると宜しいでしょう。 尚、場所は通常の法廷ではなく会議室に近い場所での口頭審理、 時間は1回で約2時間です。 ■懲戒解雇は過去の裁判所の判例のとおり、相当なる社会通念上、 例えば横領などしない場合はまず認定されません。ですので、大抵は 普通解雇が限界なのです。まず、懲戒解雇はない!とお考え下さい。 ■仮処分は「あくまで復職を目指したい」という労働者の希望 があることを裁判所は知っております。質問者様が金銭で決着したい ならば上記労働審判をお勧め致します。尚、あっせんは法的拘束力 はありません。労働審判は審判日に出頭しなければ労働審判法より 罰金もある拘束力が高い制度なのです。 そして確定した調停か審判に「調書」が申立人及び相手方の2通の 正本が渡され、正本をもって強制執行が可能です。 補足より)労働審判は解雇事項だけを取り上げるわけでは御座いません。 例えば、未払い残業請求やパワハラ、セクハラなど労使間での紛争を 取扱ます。そこで助言です。不当解雇でも申立書に地位確認は求めずに、 質問者様の過去2年間分の未払い残業代請求及び、パワハラなどでの 慰謝料で申立をすれば宜しいです。ここで相手方が反論してきても証拠 が上記内容があれば労働審判官(裁判官)より、内容を認めるケースが 多いです。その後、調停場で解雇を会社都合退職などに変更するなど を「調書」に持っていくようにすれば宜しいです。「調書」は正本をもって 強制執行可能ですので調書事項に「本紛争事件を今後みだりに第三者 に口外しないものとする」と一筆入れてもらうような内容で調停にもって いけば、質問者様も今後の就職に影響なく活動できるでしょう。この部分 は微妙な場合もありますので、質問者様が法テラスなどで労働に詳しい 弁護士さんに相談されてから審判日に言ってもらえば宜しいでしょう。 弁護士さんが審判時に代理で話してもらえます(私の事件時もそうでした)。 ただ、通常は訴訟を起こす方を復職にすることは「稀」であり、大抵は給料 の●ヶ月間の金員で和解するのが実態です。 ■労働審判と仮処分は異なります。過去の私の回答をご覧下さい。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1269365952 下記回答者様のサイトは仮処分です。 お役に立てば幸いです。 文字数限界より原文1部分削除失礼致します。

    なるほど:3

    ID非表示さん

  • 内容から言って、裁判が最良と思われます。 弁護士は日本労働弁護団所属の弁護士をお勧めします。 もし裁判で解雇は無効で復職になった場合は、解雇から復職までの期間受け取る額に相当する金額を支払いを求めることが出来ます。 内容からいうと、解雇理由に合理性に相当な疑義があります。 会社にダメージを与えるなら、労働審判でなくて裁判で判決確定に持っていくほうが良いです。 特に取引先金融機関に裁判のことが知れると、融資時の判断にマイナス影響になります。 補足 http://diamond.jp/articles/-/16733 ここで、実際の裁判例があります。 参考にしてください。相手に対する経済的なダメージは相当です。

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    なるほど:1

  • 私も同じように「ミスが多い」などの理由で解雇を受けた 経験があります。ワンマン企業だとこういった事もあり辛い ですよね。 質問1→無理に復職を考えない方が良いです 解雇権乱用として、労働審判を行う方法はあります。 しかし裁判の時間の割に、あなたにとって「得」が少なく、 復職できても結果的に会社にはいることができない立場と なります。先には閑職に回される、頻繁に転勤を命じられ るなど…違法にならない嫌がらせが待っています。 質問2→いくつか方法はあります ①弁護士に相談する ②各県の連合〇〇(〇はあなたのいる県)に入って、団体 交渉をしてもらう ③県の労働局であっせん申立をする→しかし法の拘束力 はありません:企業側が交渉に入らなければ終了 ④労働審判を起こす ⑤あなたの心が病んだ(うつ病)場合は被害届を警察に出す 以上のような事があります。 私は③を申し立てましたが会社側が拒否し、結局②を使って 連合熊本で団体交渉を行ってもらいました ※会社に労働組合が無い場合、個人では企業への交渉は 拒否できます。しかし連合〇〇自体が県の労働組合ですので 交渉を申し込めば企業は拒否できません 結果的に、それほど多くはありませんでしたが解決金と、解雇の 撤回がなされ「退職勧奨(会社側都合の退職)」となりました。 苦しいでしょうが、こういった企業と戦うことは「今後の励み」になり ますよ。

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