解決済み
シフト制の法定休日についての考え方職場で勤怠管理をしているものです。 職場が365日24時間のためシフト制を採用しています。休みは週休2日なのですが、シフトのため決まった曜日が休みというわけではありません。 その2日のうち1日は「法定休日」で休日の割増賃金を支払わなければならないことは分かります。 この「法定休日」が就業規則に規定されていないため、どういう風に考えればいいか分かりません。 毎週1日の法定休日があればいいのですが、このとき、いつを基準に毎週と数えるのでしょうか? たとえば、月曜から日曜までとか、火曜から月曜までというように曜日で決めるのか、毎月1日から順に1~7日、8~14日・・をそれぞれ1週とみなすのか。 就業規則で定めるには、どういう文章で規定すればいいでしょうか?
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1勤務8時間、週40時間を超えなければ、変形労働時間制は考えなくてもいいし、1年単位は4週4日の変形週休制とも相容れません。 法定休日を曜日特定していない、ということで回答します。36協定時間外月間60時間問題ともからみますから。 まず、休日のいずれも35%以上の割増賃金を支払う、という支払規定がある場合は、週の最後の休日を法定休日とする、という通達があります。 がない場合、その週のすべての休日を勤務した場合が問題となるだけで、最後の休日労働が、法定休日の扱いをすればいいのです。1日でも休日(休暇でない)を確保して休ませてあれば、その日が法定休日だからです。 なお、就業規則に週の起算曜日を定めてあればそれに従い、なければ日曜起算となります。 法定休日は特定することが望ましいとされていますが、シフト制なのですから、無理に盛り込まなくとも、上のとおり認識できます。
1年単位の変形労働時間制 という理解でいいでしょうかね。 休日の規程にまず 休日の定義を記しますよね。 例えば 会社が年間休日カレンダーで指定する日 とか。 で 2項に 所定休日のうち 労働基準法第35条により4週のうち4日を法定休日とするものとし、 その起算となる週は新年度の最初の日曜日から土曜日までの週とする。 会社は原則として法定休日に勤務を命じないものとする とか すると 4週4日は法定休日なので この日は法定 と決めてしまえばいいだけです。 基準となる週を定めてしまえばそこから一週間を数えます。 もしくは 月曜日から日曜日の1週間のうち1日を法定休日とし 他の休日を法定外休日とする とか 1週間をきめちゃう っていうやり方もできます。 規程を作成したら社労士にみてもらうことをおすすめします。
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