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有給休暇で時季変更権が認められてますが、当然変更できる日数が決められてると思うのですが、何日変更できるのですか?会社は今…

有給休暇で時季変更権が認められてますが、当然変更できる日数が決められてると思うのですが、何日変更できるのですか?会社は今は忙しいので、休めるようになってからと言われましたが、もう2週間たちます。

補足

という事は繰り返し適切な時季変更権を行使されると、数学的帰納法的に永久に有給休暇を消化できない事になるので、何が適切で何が適切でないかが判断の別れる所なんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ponchjfootjuniorさん、参考URL。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/031.htm 解説の(4)年休取得時季を適法又は不適法に変更した結果 適法な年休取得時季変更の場合、労働者が指定した時季の働く義務はなくならず、出勤しなければ欠勤となるし、また、懲戒処分の対象とされる(時事通信社(年休・懲戒解雇)事件 最二小決平12.2.18 労判776-6)。なお、年休取得時季を変更しても、「会社は労働者に別の時季を指定する義務を負わない」(前掲JR東日本(高崎車両区・年休)事件)。 不適法な年休取得時季変更の場合、会社は損害賠償責任を負うことがある(慰謝料につき、前掲西日本ジェイアールバス事件、前掲広島県ほか(教員・時季変更権)事件、キャンセル料につき、全日本空輸事件 大阪地判平10.9.30 労判748-80)。 会社は労働者に別の時季を指定する義務を負いませんから、改めて、ponchjfootjuniorさんが別の時季を指定することになります。 補足に関して 繰り返し時季変更権を行使するのに「適切」とか「合理的」とか判断されません。会社には「できる限り労働者が指定した時季に休暇を取ることができるように、状況に応じた配慮をすること」が要請されています(最高裁判所の判決文から)。時季変更権の行使を繰り返すことは時季変更権の濫用にも当たります。

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