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労働者派遣で、今、在籍中の社員を配置転換か、解雇にして、派遣社員を派遣してもらう事は可能ですか? 聞いたところによると…

労働者派遣で、今、在籍中の社員を配置転換か、解雇にして、派遣社員を派遣してもらう事は可能ですか? 聞いたところによると、不足の社員の派遣は合法だが、今ある社員をどこかに飛ばして、派遣社員を雇う事は違法だと聞きました。そんな事をすると、今の職員をどんどん解雇して、派遣社員に変えることになるので、違法だとか?もし違法なら、どういう時に派遣社員を雇う事が可能なのか教えてくださいませんか?

補足

会社は80人位の会社で、労働者代表などいないのですが、、もし仮に作っていてもいてもいちいち聞かないと思います。なんでも幹部で勝手に決めて、事後承諾なので。どうしたら阻止できますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    先に申し上げたいですが、 派遣社員は雇うわけではありません。 派遣社員を雇うのは派遣元、派遣先は派遣社員を 自社の社員の「ように」指揮命令するだけです。 今直接雇用している社員を解雇なり配置換えして 派遣社員を迎え入れるとしても違法ではありません。 ただし、派遣社員というのは元の労働者の雇用枠を奪う事に なりますので反発が予想されます(法律云々ではありません) 具体的に派遣を受け入れる際の予想されるリスクを 以下にまとめます。 派遣というのは法の解釈として「一時的な労働力の提供」 ということになります。 派遣契約にはこの解釈から原則として期間制限というものがあります。 原則1年、労働者代表の意見を経て最長3年という決まりがあります。 会社は、労働者代表に意見を求めてその意見を尊重しなければなりません。 今、会社がやろうとしていることは直接雇用の枠を減らして外部労働力に 頼ろうとしています。従って場合によっては労働者代表が派遣社員の受け入れに ついて3年までの延長を認めないとした場合、 1年しか派遣社員を使うことが出来なくなることが想定されます。 勿論、労働者代表(労働組合代表)と合意さえできれば問題はありませんが。 またこの1年というのは派遣社員Aを1年使って、次の派遣社員Bをまた使うのではなく、 最初の派遣社員を受け入れてから1年という意味です。 これをリセットするにはAからBの迎え入れに3か月のクーリング期間が必要です。 この原則の例外として専門26業種の期間制限のない派遣契約というものがあります。 行政で定める26種類の業務に該当した場合は、期間の定めはありません。 26業務は以下の通りです↓ http://www.hisamatsu-sr.com/haken/26gyoumu.htm もし、派遣社員を継続して使用したい場合は、上記業務に 該当できるかを判断してください。 この業務には拡大解釈というのは非常に危険な行為なので 厳正に判断する問題です。 ただし、この場合でも同一の社員を3年以上使い続けた後、 新たにその部署で人を雇い入れようとするときは、まず派遣社員を 直接雇用するよう申し入れをする義務が発生しますので 注意してください。 【補足】 なるほど、労働者側の御意見が聞きたかったのですね。 結論から申し上げますと、会社の経営方針が派遣活用による 人件費削減であるなら、それはそれで経営方針ですので 労働者単体で回避できるものではありません。 ですから、派遣の受入れに際し、1年以内の期間限定であれば これを労働者側、ましてや一人二人が文句を言ったところで 何の効果にもなりません。 1年以上の派遣使用については、先述の通り労働者代表の意見が必要ですから 止める手立てとしてはありえます。 36協定なり就業規則なり作成するときにも労働者代表は必要ですので いないということはありません。(名ばかり、形ばかりなのかもしれませんが) では、労働者代表の実効力をどのように高めるかという議論になるのですが、 これは例えば労働組合を立ち上げることや、労働者代表の取り決め方を 労働者同士で見直す等するしかありません。 組合は会社で立ち上げるものでなく、労働者が自由に作れるものです。 この加入数が過半数を超えるように結成できれば経営陣の抑止力となり得ます。 今回の話は非常に合法的で会社運営上合理的な話ですから 本気で取り組む姿勢を見せない限りはでしょうね。

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