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失業保険について 今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説…

失業保険について 今現在、工場の期間従業員として働いています。四月に九ヶ月で満期を迎え、会社都合で失業保険がでるとの説明を受けました。私はそこで失業保険を受給するつもりだったんですが、新しい求人を見つけました。そこは契約が三ヶ月で雇用保険も加入できるのですが、少しわからないことがあります。 今の職場で九ヶ月、新しい職場で三ヶ月。合計十二ヶ月になるので、失業保険受給資格は得られるのでしょうか? それともうひとつ。 新しい職場は三ヶ月契約ともうしましたが、契約更新もあるとの事です!そこで契約を更新せずに三ヶ月で退社したときは自己都合になってしまうのでしょうか? 知恵をおかしください。 乱文失礼しました。

補足

迅速な回答ありがとうございます。 私が気になっているのは2つあります。 ひとつは今の職場は2011/07/17入社の2012/4/16退社です。これは九ヶ月にならないのでしょうか? もうひとつ、回答頂いたとうり三ヶ月で私自身から『契約更新しません』といった場合は自己都合になるのかです。自己都合の場合十二ヶ月ギリギリなので心配になりました。ちなみに今の職場はホ◯ダ、次はト◯タです。解りにくくすみませ

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    あんまりコロコロ転職してると,雇用側から信用されなくなり、定職に付けませんよ^^

    1人が参考になると回答しました

  • ↓のかたの言ってること一部あてはまりませんよ。経験者なんでいいますが車関係の期間工の場合 例えば半年ごとの契約更新制の場合 契約更新できるのに断って半年で辞めるとします その場合 自己都合でもなく会社都合でもなく契約満了につき辞めたゆうことになります 従って待機期間はありませんが失業保険加入期間は最低一年は必用になります 以上個人的に経験談でした

  • 「××だから資格が得られないのではないか」と懸念されているわけですよね? なら、その「××」を書かないと質問になりません。 あなたは何について判断して欲しいのですか? 1. 受給資格の有無は、離職日からさかのぼって2年間に存在する被保険者期間の月数によります。 勤め先が同じか別か、連続しているかどうかは問われません。 2. 雇用保険に9ヶ月間加入していたと言うには、例えば「2011年7月1日~2012年3月31日」というように、丸々9ヶ月なければなりません。 「2011年7月1日~2012年3月30日」でも、「2011年7月2日~2012年3月31日」でも「9ヶ月」にはなりません。 3. 「被保険者期間」とは、2.の雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって区切り、その各区切りのうち賃金の対象になった日が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。 例えば3/26離職なら「3/26~2/27、2/26~1/27……」と区切ります。 4. 離職理由の区分は「自己都合」と「会社都合」の二種ではありません。また、期間満了の場合は「自己都合」「会社都合」という言い方は誤解を招くでしょう。 更新があり得る有期契約で、自分から更新をしないことにしたのなら、「正当な理由のない自己都合」で給付制限がつきます。 給付制限がつかないのは、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合です。

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  • 資格は得られますよ しかし、会社都合か自己都合かはその場合は契約会社で変わります 余り会社都合が多いと補助金とかが切られてしまうので、会社側が自己都合とする場合があります

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