解決済み
残業100時間超の会社に勤めています。私の会社では残業時間が月の100時間を超える事がよくあります。 でも、もう少し何とかならないものかと思う事がよくあります。 残業代はきちんと払われていますのでサ―ビス残業ではありません。 そもそも、100時間以上の残業をしている会社を何らかの形で 変えさせるためには、 労働基準監督署へ訴えを起こすべきなのでしょうか? 残業代がはらわれていない事に対して、訴えを起こすのはよくある気がするのですが、 上記の状況でも、改善勧告などを受ける事があるのでしょうか? 労務系でお詳しい方、御教授ください
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労働基準法第32条違反です。 労働基準法では、1週40時間・1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。 会社が残業をさせるためには36協定と言うものを労働基準監督署に届け出なければなりません。 届け出がないのに残業をさせると違法になります。 また36協定を届け出ている場合でも限度はあります。 1ヶ月45時間、1年間360時間以内の両方を満たさなければなりません。 例外として延長しなければならない特別の事情が生じたときに限り、労使当事者間において手続きを経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができるとしています。 あくまでも臨時的、特別な事情があるときに限ります。 月100時間以上の残業は厚生労働省が定めた過労死認定基準を上回っています。 また月100時間を超える時間外労働をさせた者には医師の面談を受けさせることが義務付けられています。 匿名の申告も可能です。 質問者様の体のためのも労働基準監督署に申告するべきだと思います。
●労働基準監督署へ訴えを起こすべきか? 不正義があるならば相応の行動をするべきだと、社会の一員として、有権者として、一労働者として、人として、私は思うのです。 まあ、不正義を正すのは労基署の役割じゃありませんけど。 社会の一員としての責任と自覚を持つてしまった、貴方の役割ですが。 ●上記の状況でも、改善勧告などを受ける事があるのか? 36協定の限度時間を超えているならば。
そういう会社は残業がないと成り立たない経営状態ですから変えようとすれば会社事態が傾くんじゃないでしょうか。 ちなみに俺の前の会社は残業が嫌なら申し訳ないけど身を引いてくれ。残業なしに売上維持は不可なんで。すまない。 と言われ、仕方なく残業してました。 今は辞めて違う会社にいますが。
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