解決済み
会社が1ヵ月後に従業員を解雇する旨の発表をしました。今月末の給料や賞与を支払える保証ができないため、会社が1ヵ月後に従業員を解雇する旨の発表をしました。今月末の給料や賞与を支払える保証ができないため、転職の活動をしても構わないとの事です。 このように、予告解雇手当はおろか給料も払えない会社に対して、従業員が会社の資産・財産、または社長の個人資産を差し押さえることは可能ですか?
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1ヶ月後に解雇だから、予告手当の支払い義務はありません。 給料が未払いなら、会社の資産の差押えは可能です。 (あるなら) 社長個人の資産は無理です(会社の連帯保証人になっていなければ) 会社が倒産するなら、事実上、未払いの回収は絶望的。 そういう場合はこちら↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/
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