教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社が1ヵ月後に従業員を解雇する旨の発表をしました。今月末の給料や賞与を支払える保証ができないため、

会社が1ヵ月後に従業員を解雇する旨の発表をしました。今月末の給料や賞与を支払える保証ができないため、会社が1ヵ月後に従業員を解雇する旨の発表をしました。今月末の給料や賞与を支払える保証ができないため、転職の活動をしても構わないとの事です。 このように、予告解雇手当はおろか給料も払えない会社に対して、従業員が会社の資産・財産、または社長の個人資産を差し押さえることは可能ですか?

続きを読む

659閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月後に解雇だから、予告手当の支払い義務はありません。 給料が未払いなら、会社の資産の差押えは可能です。 (あるなら) 社長個人の資産は無理です(会社の連帯保証人になっていなければ) 会社が倒産するなら、事実上、未払いの回収は絶望的。 そういう場合はこちら↓ http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/tatekae/

    ID非表示さん

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる