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失業給付受給中のアルバイトについて。 失業給付受給中に雇用保険に加入するアルバイトを始めました。 期間は一ヶ月半で、…

失業給付受給中のアルバイトについて。 失業給付受給中に雇用保険に加入するアルバイトを始めました。 期間は一ヶ月半で、平日5日間、一日あたり5.5時間労働です。受給日数が残り40日ほどで支給期限が8月の末です。 3月末で退職することになっています。 4月からすぐに失業手当を再受給することができますか? 私はアルバイトを退職してから手続きをすれば再度すぐに支給が開始されると思っているのですが・・・。 失業給付中受給中に規定時間を越えるアルバイトをすると停止ではなく取消になることがあると 知りました。ハローワークの職員さんにも取消になるケースの説明は受けておらず、 また支給が開始されると説明されました。 とても不安になってしまいましたのでどなたか教えていただきたいです。 よろしくお願いします。

補足

勤務日数が一ヶ月半の間に30日程ありますが、退職後に再度アルバイト前と同じ金額の失業手当てを受給出来るでしょうか? もし分かる方がいらっしゃれば失業給付の受給が取り消しになるケースを教えてほしいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在、ハロワにはアルバイトの件は相談してあるのでしょうか?アルバイト等の呼び名にかかわらず、週の労働時間が20時間を超えると就職扱いになるのでそのことを「取消」と思われているのかもしれません。質問者さんの場合も一旦就職の手続きをして受給を止めてアルバイトをやめた時点で、再離職という形で「退職証明書」と受給資格者証を持参して手続きをすれば残りの日数分は受給できると思います。アルバイトの期間が7月や8月までいくようなら就業手当の申請になると思います。 アルバイトをしているということは認定日には来所されていないのでしょうか?認定日に行っているとしてもアルバイトの件はきちんと申告をしておかないと不正受給になってしまいます。ハロワに行って職員さんにアルバイトを始めたと相談して手続きをおすすめします。

  • 取り消しではなくて就業手当支給になります。 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給になります。その日数は残日数からマイナスされます。 ですから、就業手当でアルバイトをした日数は基本手当て日額の30%の支給になりますが残日数が40日ならアルバイトが終わった時点30日使っていますからもう残日数は10日しかありませんが、アルバイト終了後に受給再開は可能です。

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