解決済み
プライベートで数日間の旅行を計画していて、その旅行予定日の前日に仕事中に不慮の大怪我をしてしまった場合旅行に行くことができなくなってしまうことが想定されますが、旅行に関するホテルや交通費などのキャンセル料金や既に払ってしまった料金等は勤め先の会社に請求できるのでしょうか? もしくは請求できる条件などがあったりするのでしょうか? また、旅行予定日に休日出勤をお願いされ勤務した場合、同様にキャンセル料金や既に払ってしまった料金等は勤め先の会社に請求できるのでしょうか? 曖昧な『~だと思います』『~じゃないですか』などの回答はご遠慮ください。 よろしくおねがいします
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一般的な視点でお答えすると、労災を理由にプライベートな旅行に対する賠償を請求することはできません。 交通事故ではもめそうですが、労災では会社に債務不履行や不法行為があったと判断されない限り難しいです。 会社に請求することは自由ですが、却下されるだけです。 休日出勤に対してプライベートのキャンセル料金を請求することもお門違いです。 対応するならば、休日出勤の依頼を断るくらいしかできません。
>仕事中に不慮の大怪我をしてしまった場合 労災の話ですか? 労災に娯楽予定のカバーは含まれません。 同じ理由で会社にも請求できません。 >旅行予定日に休日出勤をお願いされ勤務した場合、同様にキャンセル料金や既に払ってしまった料金等は勤め先の会社に請求できるのでしょうか? 出来ません。 キャンセル料払うのを前提に休日に出たのなら別ですが、、。 それを断る事も出来るし、逆にそれが出来ないのなら、そういったことも予想されることも見越してのものです。 そういったこともあるというのに、旅行代金を払ってる、、または旅行に行く事自体が自分の自己責任です。 一般の会社で完璧な旅行予定など会社の協力なくして成立しませんよ。
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